【生活保護を受けたい!どこに相談すればいい?】申請の方法と決定・受給までの流れについて

 

生活保護をもらうには今住んでいる地域を管轄する「福祉事務所」の生活保護担当係りに申請します。

 

調査・検討を経て受給できるかどうかの決定や通知をもらいます。

 

ここでは生活保護の相談先、申請の仕方と決定・受給までの流れについて解説しますね!

 

 

 

生活保護を受けたい!どこに相談すればいい?

生活保護を申請する場合、まずは住んでいる地区の福祉事務所に相談すると良いでしょう。

 

福祉事務所では生活保護に関するすべてのことを取りまとめていますので、ちょっとした相談にも応じてくれます。

 

例えば、生活保護を受けたいと考えているけれど、自身が基準に該当しているかわからないという場合でも、気軽に相談することで一緒に問題を解決してくれます。

 

福祉事務所以外の公的機関などに相談したとしても、たらい回しにされるか、もしくは回答してもらえないことがあるので、必ず福祉事務所へ行くようにしましょう。

 

最寄りの福祉事務所は、インターネットで検索することができるほか、区役所や市役所などに電話をすることでも、教えてもらうことができます。

 

市の場合、福祉事務所はフツーは市役所内に、町村の場合は、都道府県が福祉事務所を設置しています。

 

生活保護を受けるときには、かならず福祉事務所の方と面談があります。そのときに、自身が思っていることや感じていることを伝えると良いでしょう。

 

生活保護は決して恥ずかしいことではありません。一人で悩まずに、まずは相談することが大事です。

 

「福祉事務所で無下にあしらわれたらどうしよう」などの不安を抱えずに、勇気を持って相談しに行きましょう。

 

 

生活保護を受けないにしろ、とりあえず相談しに行くだけでも大丈夫です。

 

ずっと生活保護を受けるのではなく、あくまでも生活保護は次のステップへ進むための一歩ですので、決して恥ずかしくはないのです。

 

生活保護を受けて生活を立て直してから再就職すれば問題ありません。

申請の仕方と決定・受給までの流れについて

生活保護の申請をする場合、まずは住んでいる地域の福祉事務所の相談窓口へ行き、生活保護を受けたいという旨の相談をします。

 

申請前の相談が済むと、申請に必要な書類が手渡されますので、後日すべてを記入して、改めて福祉事務所の窓口に書類を提出します。

 

申請書はそれぞれの福祉事務所で微妙に様式が違うので、住んでいる地域の福祉事務所で申請書をもらいましょう。

 

提出する書類は、「生活保護申請書」・「収入申告書」・「資産申告書」・「同意書」の4点が主ですが、「給与証明書」や「地代・家賃証明書」・「扶養義務者に関する届け出」などが必要になるケースもありますので、必ず福祉事務所の指示に従いましょう。

 

生活保護申請書とは、生活保護を受ける人の名前や住所、生活保護を受ける理由を書く用紙です。この申請書がなければ、審査は行われません。

 

次に収入申告書ですが、これは世帯全体の収入を申告するものです。

 

資産申告書では、どれだけ預貯金があるのか、生命保険などの保険に入っているかを申告するものです。

 

最後に、同意書ですが、これは福祉事務所が、申告された情報が全て正しいかということを、関係先に照会し、調査することへの同意書です。

 

この同意書がなければ、調査を開始することができないため審査は行われません。

 

以上が、生活保護の申請に必要な書類です。基本的には、世帯主の方が行わなければならないのですが、扶養義務者または同居している親族の方が代理で行うこともできます。

 

また、入院中などのやむを得ない理由がある場合は、病院などを通じて代理で申請することも可能です。

申請方法と決定・受給までの流れについて

生活保護の制度は厚生労働省が管轄していますが、受給の決定条件については各自治体によって多少異なります。これは、最低生活費や雇用環境などが地方によって異なるためです。

 

そのため、生活保護の申請には、まずお住まいの市区町村の福祉事務所に相談する必要があります。

 

生活保護の担当官と面談を行い、家庭や収入の状況について質問を受けることになります。面談の中で、生活保護を受ける必要がないと判断された場合には、その場で断られるケースもあります。

 

面談の後には必要書類の提出を行います。生活保護申請書のほか、世帯全員分の収入申告書、資産申告書(預貯金、現金、土地、生命保険など)、同意書(福祉事務所の職員が自宅や勤務先など関係各所へ照会することへの承諾書)が必要です。

 

場合によっては、扶養義務者に関する届出書、給与証明書、地代・家賃証明書などの関連書類の提出を求められることもあります。

 

これらの書類を不備なく提出し、受理された後に、福祉事務所の担当官が自宅を訪問し、生活保護を受ける条件を満たしているかを確認します。この訪問は複数回に渡ることも考えられます。同時に、金融機関等への照会や調査も行われます。

 

調査が終わると、2週間から遅くても30日以内に書面で生活保護受給の決定の有無について通知があります。

 

受理された場合は、説明を受けるために福祉事務所に行き、国民健康保険証の返却を行います。

 

なお、生活保護の申請は何度でも可能ですので、一度却下されたとしても、その後の家庭状況に変化があった場合などには再度申請することができます。

申請書がもらえないこともある?!カンペキな対処方法

福祉事務所の中にはイジわるなところもあって、申請書を渡さないところもあるんですね。

 

そういう福祉事務所の言い分は

 

「最新の預金通帳のコピーがないからダメだよ〜」
「まだ若いんだから、がんばれるでしょ?」
「親元に帰って生活したほうがいいんじゃない?」
「健康なんだから、仕事ちゃんとさがしなさい」
「住む場所がないからダメダメ」

 

など、ひどい福祉事務もあるんですよ。

 

理由はめんどうだからです。怠慢。

 

この場合は、都道府県庁の生活保護担当課に電話して、

 

「申請書くれないんです!!」

 

と伝えると、その福祉事務所に指導が行きます。

 

こうなると福祉事務所はこの指導に従わなければならないルールがあるので、渡してくれるようになります。

 

ですが、政令市や中核市は、都道府県が行う生活保護事務を自ら行うので、都道府県の生活保護担当課はそうした市の福祉事務所に指導するのは難しいのです。

 

政令市が申請書を渡さない場合は、ちょっと汚い手ですが、市議会議員に頼むと非常に効果的です。

 

この裏ワザは普通の市や郡部の福祉事務所にも使えますよ。

 

ここだけの話にしておいて下さいね!

生活保護受給の無料相談窓口の紹介

1人では役所にいけない方や気軽に相談されたい方は全国で無料相談しているので電話してみてください。

 

 

東京地方の生活保護無料相談窓口

NPO法人 自立生活サポートセンター・もやい
http://www.moyai.net/
Tel. 03-3266-5744
(火曜日 12時〜18時、金曜日 11時〜17時のみ)
E-mail: info@moyai.net 
*面談による相談は事前予約が必要です。

 

東北の生活保護無料相談窓口

東北生活保護利用支援ネットワーク
Tel. 022-721-7011
(月〜金13時?16時、祝日休業)

 

関東の生活保護無料相談窓口

首都圏生活保護支援法律家ネットワーク 
http://www.seiho-law.info/
Tel. 048-866-5040
(月〜金10時?17時、祝日休業)

 

北陸の生活保護無料相談窓口

北陸生活保護支援ネットワーク福井
Tel. 0776-25-5339
(火 18時?20時、年末年始、祝日休業)

 

北陸生活保護支援ネットワーク石川
Tel. 076-231-2110
(火 18時〜20時、年末年始、祝日休業)

 

静岡の生活保護無料相談窓口

生活保護支援ネットワーク静岡
Tel. 054-636-8611

 

東海の生活保護無料相談窓口

東海生活保護利用支援ネットワーク (愛知、岐阜、三重)
Tel. 052-911-9290
(火・木 13時〜16時、祝日休業)

 

近畿の生活保護無料相談窓口

近畿生活保護支援法律家ネットワーク 
Tel. 078-371-5118
(月〜金10時〜16時、祝日休業)

 

中国の生活保護無料相談窓口

生活保護支援中国ネットワーク
Tel. 0120-968-905
(月〜金 9時半〜17時半、祝日休業)

 

四国の生活保護無料相談窓口

四国生活保護支援法律家ネットワーク
Tel. 050-3473-7973
(月〜金 10時〜17時、祝日休業)

 

九州 (九州、沖縄)の生活保護無料相談窓口

生活保護支援九州ネットワーク 
http://www.seiho-kyushu.net/
Tel. 097-534-7260
(月〜金10時〜17時、祝日休業)

 

 

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著者,監修者

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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