ヤミ金が主張する元金和解交渉には乗るな!和解案を提示されたときの対処法
闇金業者から、
「こいつはもうこれ以上金を引っ張れない」
と思われると、彼らの方から和解案を提示してくることがあります。
例えば「元金と和解金を一括で払えば和解する」と言ってきます。
これはボロボロになった借り手からすると、渡りに船とばかりに乗りたくなる話なのですが、少し冷静になって考えてみましょう。
心理的にすぐに飛びつきたくなる気持ちは理解できますが、まずは闇金側からの和解案についてよく理解しておきましょう。
このページで解説していること
・法律上、闇金の借金は返済する必要がない
・闇金からの和解案にはのってはいけない理由
・闇金の和解案にはいくつか種類がある
最後まで読むと闇金の和解についてかなり理解できるようになっています。
闇金から借りたお金は返済する必要はない
そもそも、闇金というのは法律で定められた利息をはるかに超える利息を要求しています。
つまり、この契約自体が違法なのであり、元金すら返す必要はないのです。
もう少し詳しく言えば、出資法という法律で定められた109、5%を超える利息を要求した場合、刑事罰の対象になる他、契約自体が無効になります。
本来、無効になった契約は原状回復といって双方が契約前の状態に戻さなくてはなりません。
しかし闇金の場合は「不法原因給付」という民法の規定にあたる行為をしています。
これは「倫理に反するほど不法な理由で給付されたお金」ということであり、こういったお金は給付した人が「返してくれ」とはいえないと規定されているのです。
闇金の設定している超高金利を法律にのっとって計算し直すと、ほとんどの場合は元金などとっくに終わっており、逆に余分な利息を返してもらえるくらいなのです。
闇金側からの和解案は非常に危険
闇金はあらゆる手段を用いて借金の返済を迫ってくるものです。
基本的に、闇金側からの和解案の提示をしてくるということは考えにくいものです。
それでも和解を提示してくる場合の目的は、少しでも多くの返済をさせたいからです。
そのため闇金側からの和解案の多くには、元本の完済と和解金という条件が付いてきます。
つまり利息分については目をつぶるので、元本と和解の慰謝料を払うようにということです。
和解案という名前は付いていますが、元本以上の返済を結局要求されていることです。
闇金の提示する和解案の種類
闇金の和解案には他にも次のようなものがあるため、安易に応じてはなりません。
また、困難な状況に陥りかねないので対応しないようにしましょう。
自分以外の借り手の紹介してくれと言われる
1つ目の和解案は、自分の変わりに借金をする人物を紹介するようにという和解案です。
いわば人を犠牲にして自分が助かるという方法で、闇金は引き続き利息を搾り取る人物を確保しようとします。
同じ苦しみを友人や家族が味わうことを考えるとたまったものじゃありません。
ちなみに、本人の許可をとらずに、個人情報を教えてしまうことは、個人情報保護法違反になるので注意が必要です。
携帯電話や口座を要求される
2つ目は携帯電話や銀行口座を準備するように要求されることがあります。
闇金は詐欺などの犯罪にこうした携帯や口座を使用する目的があります。
他人の銀行口座を闇金の貸し借りに利用することで、自分たちの居場所を知られないようにするのです。
もし、銀行口座を闇金側に渡してしまうと、闇金とグルだと勘違いされることもあるので、絶対に渡さないようにしてください。
印鑑や身分証明書を要求される
3つ目は印鑑や身分証明書を引き換えに渡すということです。
これもやはり身分を偽って犯罪に利用されたり、身分証明書を使って勝手に借金をする可能性もあります。
こうした和解案に応じてはなりません。
闇金業者の和解には耳を傾けない
法律家の中にはあまり闇金対策に慣れていない人もおり、穏便な解決のためとしてそのような和解をすすめてくることもありますが、彼らには何も支払う必要がないということを自分が理解しておくことが大切です。
そして、彼らの提案通りに和解をしてこれが最後とどうにかお金を工面し、元金や和解金を一括で支払ったとしても、その後も
「まだ終わっていませんよ」
などと言ってさらに取立てをしてくることもあります。
和解の条件として新しい銀行口座や携帯電話を要求されることもありますが、決してこのようなものを渡してはなりません。
犯罪用の道具として悪用され、最悪の場合は自分も逮捕される危険があるからです。
自分で判断せず、まずは専門家に相談することも非常に重要です。
ぜひとも、信頼できる弁護士・司法書士と組んで支払ったお金を取り戻してほしいと思います。
闇金相談ならこの法律家が完璧に解決してくれます。
ウォーリア法務事務所
代表司法書士 坪山正義
大阪司法書士会会員(第3831号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1012073号)
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