生活保護を受けている場合、医療費の自己負担はない?!

 

 

生活保護を受けている場合、医療費の自己負担はあるの?

 

 

生活保護を受給している人は本人支払い額が出ている人を除き医療費はタダです。

 

生活保護を受給している場合、医療費の負担はありません。生活保護における扶助項目の中に、「医療扶助」というものがあります。

 

医療扶助とは、医療サービスを自己負担なく受けられるものです。ただし、医療扶助を使って、病院に行ったからといって実費相当分が支給されるというわけではありません。

 

原則として、現物支給になっているため、病院で支払う額が0円ということになります。

 

また、入院に伴う日用品費なども医療扶助の対象になるため、原則無料です。

 

タダだからといってやたらめったら医者にかかる人もいます。

 

医者も儲かるので何も言わないですが月に15回以上受診している人は、指導をされる可能ありますね。

 

実際そういうひといます笑

 

しかし、中には、医療扶助の適用外の診療も存在します。

 

例えば、入院に伴い、ベッドが必要になったケースです。

 

本人の希望で、個室に移るなどした場合、それは生活保護では保障されないんですね〜。

 

あくまでも、“自己希望”になりますので、差額分は自己負担。

 

しかし、病気が伝染するなど病院側の判断で、個室になった場合は医療扶助の対象になります。

 

健康保険が適用されない治療なども医療扶助の範囲外になるので注意してください。

 

生活保護を受給する場合、健康保険証は必ず返納しなければならなく、健康保険証を返納したあと、福祉事務所より「医療券」と呼ばれる書類がもらえます。

 

この書類を、病院や薬局で提示することで、診察料が無料になるという仕組みです。

 

ただし、福祉事務所より自動的に渡されるのではなく、あくまでも自身で申請しなければなりません。

 

また、医療券を使用して無料で診察を受ける場合は、指定の医療機関でなくてはなりませんので、注意が必要です。

 

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「定期健診」みたいなものですね。

 

空き時間で「今の状態」がわかるので、いろいろ考える機会にもなると思います。

 

 

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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