自動車を所有していると生活保護はもらえないの?

 

生活保護を受けるには車処分しなきゃならんのかい?

 

 

自動車は動産という資産ですので、原則として売却しなければいけないですが例外もあります。

自動車があると生活保護はもらえないと言われていますが、これは本当です。

 

資産を持っている人は、それをフル活用しなければならないので、資産価値のある自動車を持っている人は、売却して生活費にあてなければならないのです。

 

それでは、売っても1万円くらいにしかならないような年月が経過している中古車ならどうでしょうか?実は、資産としての価値が全くないような自動車でも、基本的には所有は認められません。

 

その理由としては、自動車を持っていると高額な維持費がかかることがあげられます。維持費により生活費が圧迫されるので、「健康で文化的な最低限度の生活」という憲法で定める理念を実現できなくなる恐れがあります。

 

もうひとつの理由は、事故が起きたときに責任をとれないことがあげられます。事故を起こして、相手の車を破損させたり怪我を負わせたりした場合、自賠責保険では車の修理代は補償外であり、治療費や慰謝料についても上限があります。
任意保険に加入していれば補償が受けられますが、任意保険料は平均すると月額1万円〜2万円と、生活保護受給者にとっては高額であるため、加入できる人は少ないでしょう。

 

このような理由により、生活保護を受けている人はたとえ資産価値のないような車でも保有が認められていないのです。

 

例外的に、バスがほとんど通らない偏狭のエリア、仕事に使用する業務用車両、足に障がいを持っていて車がないと生活できない場合などには、車の保有が認められることがあります。

 

最も多いのは仕事に使用する業務用車両のケースですが、月々の収入が5万円程度では認められない可能性が高いでしょう。

 

自動車を利用できる例外もある

自動車の所有は原則としてダメですが、これには例外があり保有を認められるケースがあります。

 

1・障碍者が自動車で通勤する場合
2・公共機関の利用が困難な地域に住んでいてどうしても自動車でないと通勤ができない
3・公共機関の利用が困難な地域に職場がありどうしても自動車でないと通勤ができない
4・深夜勤務などの業務に従事している人が自動車で通勤するケース

 

ただし2〜4については下記のいずれかに該当する必要があります。

・世帯状況から見て自動車による通勤がどうしてもやむを得ないものであり、かつ、当該勤務が世帯の自立に役立っていると認められるもの
・自動車の普及率を勘案して、自動車を保有しない低所得世帯とのバランスを失わないケース
(要は贅沢ではないと認められなければならない)
・自動車の価値が低く、通勤に必要な最低限の自動車であること
(高級車はダメよ)
・通勤の伴う収入が自動車の維持費を大きく上回ること

 

などがあります。

 

このように処分しなくていいケースがあるので、福祉事務所などに相談しましょう。

 

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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