ホームレスのような住所不定の人でも生活保護は受けられる?

 

ホームレスの人はなぜ生活保護を受けないんだろう。。そもそも受けられないのかな?

 

ホームレスは住所不定でも国民ですから、生活保護を受ける権利はあります。

 

ただ、中には路上生活のほうを好む人や、生活保護を受けるには住所不定のままではいけませんから行政が管轄の寮にいれられ集団生活を強いられるので、それがいやで申請しない人もいるのが実情です。

 

まずは働けないかを審査されます。

 

ホームレスでも生活保護は受けられます。

 

生活保護は、生活困窮者の国民を救うためのセーフティネットである法律です。

 

しかし保護を受けるには自分の住んでいる地域の役所への申請が必要なので、家賃を払えないなどの理由で住まいがなくなったときには、申請をためらう人もいるかもしれません。

 

生活保護の申請は、原則的には住まいのある地域を管轄する役所の窓口で行うことになっています。

 

だからといって、ホームレスの状態になってしまった人は保護を受けられないかというと、そんなことはありません。

 

生活保護法の19条には、福祉事務所が所管する場所を居住地や現在地にしている保護を必要としている人に対して、生活保護の決定や実施を行わなければならないと書かれています。

 

ここでいう居住地とは、ある程度の期間継続して住んでいる場所のことです。住民登録はしていなくてもかまいません。一時的に友人の家に住まわせてもらっているという場合も当てはまります。

 

現在地は、その人が今現在いる場所のことです。ネットカフェや路上で寝泊まりしているなら、その場所の地域を管轄している福祉事務所に行って生活保護の申請をすれば良いのです。

 

申請書には住所を書く欄がありますが、特別な事情があるときには記入しなくても受け付けられるという例外が認められています。

 

ホームレスのような住所不定の状態は、この例外に当たるのです。

 

申請した人の生活保護を決定して実施する際に、住民登録した地域で保護した場合は「住所地保護」と言います。住所地がない場所でなら「現状保護」になります。

 

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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