ヤミキン戦士さん。。実は銀行口座に貯金いくらかあるんですが、生活保護受けれないですかね?
貯金は資産なので、多く持っていケースでは受け取れないかもしれません。
生活保護を受けるための条件をざっくりいいますと
「親や兄弟など、親類からの扶養を受けられない」
「資産を持っていない」
「月の収入が最低生活費を下回っている」
と3つあります。
これらの条件を満たしていれば、働いているけど収入が少ないという人でも生活保護を受けられる可能性があります。
しかし、貯金も資産のうちなので、貯金がある人は生活保護を受けられません。
土地などの資産を持っている人は、売却をしてお金に換えて、生活費としなければならないのです。
持っている資産、能力などをフル活用しても、なお最低限の生活が送れない場合に、生活保護を受けることが認められます。
例外的に、マイホームについては売却をする必要がない場合があります。
ローンを完済したマイホームは本人の資産ですが、生活に必要なものなので、よほど豪華な家でもない限りは所有が認められます。
資産を処分しなくてもよい原則的な考え方は、2つあります。
・現実に最低生活の維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有しているほうが生活維持および自立助長に実効があると認められるものは処分しなくてよい
・現在は活用されていないが、将来活用されることがほぼ確定でかつ、今処分するよりも保有しているほうが生活維持に実効があると認められるものは処分しなくても良い
ただしこれらは抽象的な判断基準で、実際の判断と異なるケースもあります。
ローンが残っている場合には、生活保護費から住宅ローンを返済していくことは認められないので、売却をしなければなりません。
このようなことから、「貯金があると生活保護は受けられないの?」という問いに対する答えとしては、「受けられない」ということになります。
どのくらいの手持ち金があると保護が認められないのかについてはケースバイケースですが、だいたい最低生活費の半月分〜1カ月分が目安になるようです。
生活保護の申請をしても、すぐにお金が支給されるわけではなく、調査などで2週間〜1カ月程度かかります。
申請をしてから最長で1カ月程度は生活できるお金を残しておかなければならないので、所持金が5万円を下回ったくらいになったら、福祉事務所に相談に行くのがよいでしょう。
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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。
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