生活保護の不正受給がばれるとどうなるの?

 

 

生活保護を受けて楽に過ごしたいんよ!不正がばれても大丈夫やんね?

 

 

ばれると保護費の返還が求められますね。

 

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【費用が安いだけではダメ】闇金相談ならこの弁護士・司法書士

このページの目次

生活保護の不正受給がばれると打ち切られるの?

不正受給する人というのは、自分で働く力がある場合や生活できるだけの資産や収入があるにもかかわらず、

 

理由をつけて働けない、収入がないと偽って生活保護費を受け取る人のことです。

 

不正受給がばれるルートとしては、地域の福祉事務所が調査して発覚するケースと近所の人など第三者が通報して発覚するケースがあります。

 

生活保護を受給していながら生活が派手である場合や、

 

何らかの所得や資産を受け取っている痕跡があれば、調査されてばれてしまうのです。

 

ばれた場合には「生活保護法」の第63条、第78条、第85条に従ってそれぞれ処分されます。

 

第63条は申告ミスなど意図的でなかった場合の不正受給で、申告していなかった収入分からさまざまな控除を差し引いた金額を返還金として行政に納めて終わりです。

 

第78条は悪意があって不正を働いた場合に適用され、申告していない収入などに対していくらか増額して徴収されます。

 

増額の幅は悪質度によって決まり、控除などもありません。

 

ただし不正受給した後もすべての徴収が終わり、まだ生活に困っている状態ならば引き続き生活保護は受けられます。

 

最後に第85条ですが、これは詐欺罪で警察に告訴されます。逮捕されて最悪懲役刑になる可能性もあるのです。

 

不正受給はばれると罰則を受ける仕組みがちゃんとあります。目的を理解して正しく活用しましょう。

不正受給している事例(悪用厳禁!)

ここでは実際どのような不正受給があるのか見て行きましょう。発見された方はすみやかに福祉事務所に情報を提供お願いします。

 

悪用しちゃダメですよ!

福祉事務所の管轄外の金融機関に預貯金している

たとえば沖縄の福祉事務所は、青森にしかない農協や信用金庫にまで預金調査はしません。

 

というかそこまで把握できないのが現状です。

 

前の居住地の金融機関の照会先を確認しますが、ばれないようにする人もいるんですね。

 

これは詐欺罪にあたります。絶対にしてはダメですよ!

 

今後は銀行の本店に照会すればわかるように改善されていきます。

他人の口座に預貯金している

何と生活保護を受給している人の中には、親族や友だちの口座を借りて預貯金している人もいます。

 

これは福祉事務所は調査しようがないので全くお手上げです。

 

これも詐欺罪になるので、行わないようにしてください。

 

ちなみに預金口座の不正利用防止法では、ばれると50万円以下の罰金が処されることになっています。

実際は就職活動なんてしていない!

ケースワーカが一番困るよくあるパターンです。表面上は言う事を聞いているのですが、うわべだけで全く働く意思のない人がいます。

 

指導すれば、保護の停止といった処分もできるのですが、こんなことを言う人は大抵

 

「がんばって就職活動してる。でも採用されないんや!」

 

といいきります。

 

こういわれるとケースワーカーも「そっそうですが。今後もがんばるようにしてください」としか言えなくなります。

 

実に巧妙な手口だと思いますね。

 

よくありがちな手法で、とくに生活保護を受けて育った二世や三世の常套手段です。

県外の農協などの生命保険に加入している!

生命保険に加入しているかどうかも福祉事務所は徹底的に調べます。

 

しかし、管轄でない地域の農協などの生命保険まで細かく調べる事は難しいのが現状です。

 

福祉事務所としては非常に厄介で、思わず頭を抱えてしまいます。

 

生命保険も銀行口座と同じように、生命保険協会・JA共済・全国共済と一箇所で把握できる仕組みづくりがこれからの課題です。

実は違う場所が生活の本拠となっている

ケースワーカーがいつ訪問しても不在だと、「おっ!これは住んでいないな」と確信できますが、

 

昼間は生活保護受けている住所にいるが、実は生活の実態は別の場所にあるというケースはなかなか疑うというところまで至りません。

 

実は恋人と住んでいたという60歳の女性も実際いました。

 

生活保護を受けている住所以外のところに住んでいると生活保護を廃止されるので、このように巧妙な手口を使う人もいます。

こどもをどんどん産む。こどもは生活保護の2世・3世へ

子供が生まれると「児童養育加算」といって、最低生活費があがり、結果生活保護費が増えます。

 

管理人の知っている生活保護受給者の中には8人産んだという事例があって驚きましたね。

 

こうなると共働きでも、最低生活費に届かないので、当分は自立はすることはないです。

 

生活保護費を多くもらうために子供を生んでいるのではないかと疑いますよね。

 

このように自立をしたがらない親元で育ったこどもも自立しようとする気がない子が多く、高校も行かず18を過ぎて生活保護からはずされても、いずれ生活保護を受けるということが多いです。

 

生活保護を受けている世帯のこどもは、こういった多人数の世帯出身者だという事例が目立ちますね〜。

 

ケースワーカーも思うようにいかないので手を焼いています。

母子家庭の母が妊娠する

母子世帯の母が妊娠した場合、「ほんとうは離婚していないんじゃないの」と疑いがちになります。ですが中には本当に離婚してひとりで養育しているママさんもいます。

 

妊娠しただけでは母子世帯ではないとは断言できないんですね。

 

子供の養育をひとりでやっていて、相手の男性と同居していなければ、母子世帯として取り扱うので母子加算もついたままです。

 

昭和時代の頃は、このケースでは母子加算をスグに落としていましたが、現在では国や都道府県の監査で不適切という指摘を受けてしまいます。

 

福祉事務所としては、夜間時のケース訪問を実施するなどの対策を検討する必要があるでしょう。

給料をもらってることがばれないところで働く

生活保護をもらいながら働く人は結構多いですねー。

 

ちゃんとした会社であれば、申告するのでばれてしまいますが、収入の申告をしない会社もあります。

 

とくに福祉事務所が困るのが日雇いで働くケースです。

 

日払いだと日銭扱いとなるので、税務当局への申告など一切ないからです。

 

証拠がない!

 

こうなるとケースワーカーは朝から張り込んで現場をおさえるしかありません。

 

でもいくら稼いだまでわからないからケースワーカからすればなおのこと厄介なんですねー。

 

もし不正受給となってしまうと、基礎控除や未成年控除など控除せずに不正受給額を算定されるので、結果的に損をします。

不正受給を繰り返す懲りない世帯

生活保護は不正受給をしたからといって必ずしも廃止されるものではありません。

 

しかし、中にはばれなければいいという人がおり、平気で不正受給をします。

 

生活保護を廃止するには、収入充当額が最低生活費を上回るか、保護を受けるのを辞退したか、文書による指導指示違反、調査に非協力などがあります。

 

何度も不正受給をしていても、これらの理由にあてはまらないと原則として、廃止ができないんです。

 

無理やり保護を廃止する福祉事務所もありますが、受給者が不服を申したてれば覆る可能性が高いです。

 

実はココだけの話、福祉事務所の警察には「そんな不正受給を告発されても手に負えない」という人もいました。

 

不正受給をなくすにはやはり、1つ1つ告発するのが早道です。

 

ちなみに不正受給とみなされると最低生活費の1割を目安として、返還を求められます。

 

加算がついていればこの1割より多くなります。

 

あまりに多額のお金を返還させると、最低生活より低い水準の生活で暮らすことになりますから、めちゃくちゃ多く請求する事はできないようになっています。

子供の住民票を移動させず生活保護を受けていた!

この話も実話なのですが、母親と娘さん、その弟と3人暮らしで生活保護を受けていました。

 

娘さんが中学卒業後愛知県に転出して、働き先が見つかったのですが、母親は住民票を移動せずに生活保護を受け続けていたということがありました。

 

こうなると娘さんは国民健康保険にも入れず、病気のときはすべて市販薬で過ごしいたそうで、これはひどいなと思いましたね。

 

結局働いた収入が事業所から税務当局に申告されたので、不正受給として福祉事務所から返還を求められたと母親から文句を言わて悲しい思いをしたそうです。

 

ケースワーカとしても実態を把握するために、面接をきちんと行い、洗濯物などのチェックをすべきだったと思っています。

医療移送費を不正受給する

生活保護を受給者の中には病気がちで通院されている人もおられます。

 

そのような場合、病院へ行くための公共交通機関を利用する費用(交通費)や、公共機関を利用するのが困難な場合、タクシーでの通院による費用も請求できるようになっています。

 

まれに、隠して自動車を所持しているケースがあります。

 

手口は自動車の名義を他の人にしたり、自宅とはなれた場所に注射したり、運転する時間を福祉事務所にばれない夜の遅い時間にするなど手の込んだことをやります。

 

福祉事務所の実態をつかみにくいのが実状です。

 

たちが悪いのは、知り合いのタクシー運転手と手を組んでタクシー利用をしたと偽り、医療移送費を請求する人もいます。

 

福祉事務所側も領収書がレシートかどうかなどで不正なのか見極める必要があります。

業者と組んで住宅維持費を水増し

住宅維持費といって、雨漏りや床の補修でかかった費用は申請すれば、支給される項目です。

 

生活保護受給者の中には、知り合いの業者と組んで、水増しした請求書を作成して、必要以上に支給を受ける悪徳な受給者もいます。

 

ケースワーカーからすれば、指定業者もいるわけでもなく、そこまで詳しい補修内容のことまで把握できません。

 

防止対策として、公営住宅補修の優良指定業者に限定することが望ましいと考えています。

引っ越しの敷金と移送費をだましとった

とある母子家庭が一時的に生活保護世帯に転入して、ようやく遠方に住むところが見つかったので、引っ越し代として敷金礼金、移送費を請求したことがありました。

 

福祉事務所側も問題ないと判断して支給し、後日領収書は送ってくださいとだけ伝えました。

 

ところが一向に領収書を送ってきません。

 

領収書を送るよう催促すると「そんな人はいない」と家主から電話が。

 

その母子家庭の母と娘さんは逃げたというわけです。

 

転出する前の世帯主に問い合わせたところ、虚偽申請を認めました。

 

福祉事務所側の対策として事後確認をしっかりすることです。

ギャンブルのプロ

パチンコやパチスロ、競馬で儲けたお金までは把握する事は不可能です。

 

ギャンブルで生計を立てている人も少なからずおられます。

 

ですが多くの方は所得税の申告をしていないのが現状です。

 

生活保護費を遊興費として使う事は認められていないので、福祉事務所側の対策としては生活指導の一環として、パチンコ店への出入りを禁止する文書指示をしていくしかないでしょう。

 

文書指示に従わなければ、生活保護の停止、廃止に持ち込むことができますので、いまのところ最善の対策法だと思います。

母親が風俗嬢で勤務状況が把握しづらい

以前、デリヘルで働いていた女性が生活保護を受けていたというニュースがありました。

 

デリヘルなどの無店舗型の場合、勤務実態をつかむのは難しいのが現状です。

 

もらえるものはもらいたいという気持ちからの不正受給だと思いますが、悪質ですね。

 

風俗店に限らずスナックなどの水商売をしながら。生活保護を受けている人は結構多いですね。

 

マネしないようにしてください。

ネットで収入があるが申告しない

ネットオークションやアフィリエイトというビジネスモデルでそこそこ稼ぐ人がいます。

 

これらの収入は福祉事務所としてもカンタンに把握することはできません。

 

仕事ができる被保護者であれば、指導をして、自立を図ればいいのですが、

 

身体障碍者であったり、傷病により医師から就労不能と判断された人は、

 

完全にノーマークになります。

 

パソコンを持っていて生活保護受けている人には注意しないといけませんね。

 

なお、預金の明細を調査すれば、振込先でばれることは十分に考えられます。

他人になりすまして働く

生活保護を受けていたAさんは、ある会社で勤務しており、このままではばれてしまうと思い、

 

会社に「実は偽名で働いていました」と申し出て、名前を変更して働いていたという珍しいケースがあります。

 

しかし、過去の収入については、会社側が本名で所得税の源泉徴収を行っていたので、ばれたというわけです。

 

このあと、生活保護は打ち切られ、今後のことを考えて会社から振り込んでもらっていた銀行口座を調べると、

 

なんと父親の口座に振り込まれていました。

 

父親の名前を偽名として使っていたんですね。

 

いやいやいつかばれますよ。。。

 

ただ最初から他人の名前で働いていたら福祉事務氏もわからなかったかもしれませんね。

雇い主がウソの給与明細書を渡す

生活保護の受給者と雇い主が仲の良い知り合いだったり、ウソの給与明細書を作成するという事例があり、

 

こうなるとなかなか福祉事務所は不正を見抜くことはできなんですね。

 

このウソの給与明細書をもとに税務署に申告していれば、ウソでもその申告を覆すのはかなり困難です。

 

税務署に申告していなければ、矛盾点を追及するという方法は考えられます。

 

管理人の知っている例では、農園で働いていて、2万円程度の収入があったのにもかかわらず申告はしていませんでした。

 

預貯金調査をしたところ明らかに最低生活費を超える支出があり、自動車保険にも加入していたことから不正がバレました。

 

福祉事務所側が「自立しなければ刑事告訴する」といったところ、生活保護を辞退したということがありました。

自営業をやっていて収入がわからない

自営業者の収入は不明なことが多いので実状です。

 

福祉事務所側が調べる方法としては、税務当局へ行って確定申告の写しを要求し、口座のお金の出し入れを調べるくらいしか方法はありません。

 

国税庁の脱税を見抜くプロではないので手を焼いています。

軍人恩給をもらっていることを隠している

軍人恩給や遺族に対する公務扶助料、普通扶助料についてはわかりにくいものです。

 

申告がなければなかなかケースワーカーも気づきません。経験の浅いケースワーカーなら特にです。

 

 

軍歴は気づきにくいものです。

 

扶助料なんて夫の生活歴を聞かないと見逃してしまいます。

 

ケースワーカーとしては戦争に行ったような年齢の新規の生活保護者申請については調査を行うようにしたいところです。

 

年金が少なかったり、扶養義務者からの援助も少ないのにいままでどうやって暮らしてきたかを考えないといけないでしょう。

労災金をかくしている

労災障害年金は、厚生年金の障害年金がもらえなくても受給できるケースがあるので、ケースワーカーは確認するべきです。

 

また、配偶者が労災で死亡したと思われるケースも遺族年金を確認する必要があるでしょう。

 

厚生遺族年金をもらっている人についても、その障害が労災のものかどうかを検討しなくてはいけません。

 

厚生障害年金については労災年金をもらっていれば支給調整があるので受給金額が少なかったりします。

 

労災年金ももらっていないか把握しないといけないでしょう。

 

労災は福祉事務所が一番見落としやすいので注意が必要です。

1カ月以上入院するときは2日がいいらしい

生活保護では1カ月以上入院する場合は、入院した翌月の1日から生活費が居宅基準から入院基準に変わります。

 

世帯人数が複数の場合は数千円程度さがるのですが、単身世帯の場合は級地にもよりますが、35000円以上は減ることになります。

 

おそらく入院したら電気やガス代などがいらなくなるからということでしょうが、緊急入院した時や入院が長引いたときは対応できないこともあります。

 

実際に入院した時の光熱費代の支払いに苦労するという声もありますし、生活保護費がさがることへの苦情もあります。

 

そこでできるだけ生活保護費を減らさないようにするには2日に入院するのがいいのです。

 

なぜなら月の初日に入院したらその日から入院基準に変わるからです。

 

この制度は違法でも何でもないのでうまく使われる人もいます。

隠れて働いていても知らないふりをする被保護者

隠れて働いていたのに課税調査で見つかっても知らないふりをする方がおられます。

 

その場合福祉事務所がとる行動はまず会社に履歴書の写しを請求します。

 

履歴書にはしっかりと顔写真がうつっていますから、ばれてしまいます。

 

あとは給料の振込先も調べて言い逃れできないように証拠をつかみます。

 

ただし、協力してくれない勤務先もあり、そういうケースでは、給料の振り込み具合を預貯金の出入明細書を見て確認します。

 

これらの手口は、証拠をつかむのに時間がかかるので悪質だといえます。

メガネはいらないのに申請をする

メガネについては治療材料として給付が認められております。

 

何個も申請して保護費をもらおうとしても耐用年数というものが決められており、一定期間を過ぎないと再度購入しても保護費は給付されません。

 

しかし、度数がかわったり、破損した場合は認めることがあります。

 

それをいいことにわざと壊す受給者がいるんです。

 

ケースワーカ側もわざとかどうかを見極めるのはカンタンではありません。

 

中にはメガネの保有数を増やそうと人からいらないメガネをもらって壊し、申請するというツワモノがいます。

保護停止中は指導されないのを悪用する

ハローワークから休職支援給付金をなど受けることが決まった人は、一時的に生活保護が停止されることがあります。

 

停止中は保護を受けていないので、この間は福祉事務所は指導できません。

 

最後の給付金をもらってすぐに「使ってお金がない」といって生活保護の再開を申請する人がいます。

 

もし使い果たしたことが本当であれば、再開せざるを得ないというのが実状です。

 

 

以上不正受給の事例でした。

 

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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