生活保護を受けているのですが、アルバイトしないと生活がきついんです・・・申告って必要?
アルバイトをしたからといって生活保護がもらえなくなるワケではないので、ケースワーカとの信頼を築くためにもしっかり申告しましょう
生活保護を受けながら、バイトをすることは決して禁止されているわけではありません。
生活保護は、「次に進むための橋渡し的な存在」ですので、次の仕事が見つかるまでの補助的なものです。
そのため、アルバイトをすることは禁止されていないのです。
ただしアルバイトをして、どれくらいもらっているかということをきちんと申告しないと不正受給扱いになり、生活保護が打ち切りになったり、不正受給分の返金を求められたりすることもあります。
管理人の調査でも結構アルバイトしていることを隠している人は多かったですね。
アルバイトをしている場合、生活保護費からアルバイト代を差し引いた額が生活保護費として支給されます。
そのため、きちんと申告しなければ、生活保護費満額に加え、アルバイト代をもらうことができるので、他の生活保護を受給している方と公平性を保つことができません。
アルバイト代は生活保護における収入認定の一種ですので、必ず申告するようにしましょう。
申告したら逆に損をしそうという気持ちもわからなくはありませんが、申告することで税金の控除を受けられたり、生活保護費の控除を受けられたりします。
もしも、無申告で発覚した場合、税金の控除を受けることができず、本当の意味で損をしかねません。
高校生の子供がアルバイトをする事はよくある話です。
こどもが稼いだお金を家計にいれるというケースは少ないと思いますが、生活保護では、世帯全体が保護の対象とされているため、高校生のお子さんがアルバイトをしていたとしても、申告が必要です。
アルバイト収入を生活保護費から差し引く必要があります。申告がないと不正受給として取り扱われるんですね。
しかし、例外があります。それは、「就学に関する費用ならば対象外」というものです。お子さんが、授業料の足りない分を充たす場合や、クラブ活動・修学旅行費に充てる場合は、就学に関する費用とみなされますので、収入認定の対象外になります。
例えば、お子さんのアルバイト費が、月5万円だったとします。そこから、基礎控除の2万円が引かれ、未成年者控除の1万円が引かれた場合、月2万円が収入認定になります。しかし、2万円が就学に関する費用に充てられるのであれば、それは認定の対象外ですので、収入は0円ということになります。
0円のものを収入として認めるわけには行きませんので、今までどおり生活保護費を満額受給することができます。
生活保護を受けているからアルバイトをしてはいけないという規定はありません。しかし、アルバイトをしているにもかかわらず申告していない場合は不正受給にあたると判断され、基礎控除と未成年者控除は適用されず、支給した受給額を返還するよう求められることもあります。
損をしないためにも、お子さんがアルバイトしている場合は必ず申告するようにしましょう。
生活保護の支給額は収入があればその分を差し引いて支給するので、アルバイトをしてもきちんと申告していれば問題ありません。
生活保護は元々生活基盤を整えて収入を得られるようにするための生活資金として活用するのが正しい姿です。
しかしアルバイトで得た収入を申告せずに隠しているのは、働ける力があることを隠して生活保護を受け取る不正受給になります。生活保護を支給している行政側では、こうした不正受給がないようにチェックの目を設けています。
地域の福祉事務所がその調査をしていて、受給申請をする人に対して収入と課税の状況がどうなっているかを確認しています。生活保護の申請で申告された収入額に対して、課税額が多ければ他に収入があるのではないかと疑われます。
源泉徴収されるような長期のバイトなら簡単に発覚しますが、単発バイトでも日当が9300円以上なら所得税が差し引かれます。バイト先で届け出しているので本人は意識していないかもしれませんが、そのようなところからばれてしまうケースも多くみられます。
また不正受給は第三者の通報によって調査されてばれることもあります。生活保護を受けているのにバイトに行っている回数が明らかに多い、普段の金遣いが荒いなど、ちょっとした生活態度から不正受給は発覚します。
アルバイトで得た収入は正しく申告して、ルールに則った生活保護費を受け取るようにしましょう。
生活保護を受けてからこどもがアルバイトを始めた場合、申告は必要です。
なぜなら、収入認定の対象だからです。そもそも生活保護を受給していて、収入がある場合、その収入分を生活保護費から差し引くように決められています。
そのため、お子さんがアルバイトをしている場合でも、アルバイト収入を生活保護費から差し引く必要があるのです。
しかし、例外があります。それは、「就学に関する費用ならば対象外」というものです。お子さんが、授業料の足りない分を充たす場合や、クラブ活動・修学旅行費に充てる場合は、就学に関する費用とみなされますので、収入認定の対象外になります。
例えば、お子さんのアルバイト費が、月5万円だったとします。そこから、基礎控除の2万円が引かれ、未成年者控除の1万円が引かれた場合、月2万円が収入認定になります。しかし、2万円が就学に関する費用に充てられるのであれば、それは認定の対象外ですので、収入は0円ということになります。
0円のものを収入として認めるわけには行きませんので、今までどおり生活保護費を満額受給することができます。
生活保護を受けているからアルバイトをしてはいけないという規定はありません。しかし、アルバイトをしているにもかかわらず申告していない場合は不正受給にあたると判断され、基礎控除と未成年者控除は適用されず、支給した受給額を返還するよう求められることもあります。
損をしないためにも、お子さんがアルバイトしている場合は必ず申告するようにしましょう。
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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。
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