自己破産とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説します

 

借金整理法にはいくつかの方法がありますが、最も有名なものとしては自己破産があります。

 

 

自己破産というのは、借金が支払い不能の状態になった人が自分の財産を手放す代わりにすべての借金の返済を免除してもらえる手続です。

 

税金や養育費など免除されないものもありますが、一般の貸金業者の借金からはすべて解放されることになるため、経済的な立ち直りのための制度としては非常に効果的なものです。

 

自己破産手続をし、免責(債務を0にすること)できるかどうかの判断は最終的には裁判所がすることになりますから、裁判所に破産の申立書と定められた添付書類を提出して手続しなければなりません。

 

自己破産とは

自己破産とは、個人が抱える借金を返済することが困難になったとき、法的な手続きを通じてその借金を免除される仕組みです。

 

これにより、借金によるプレッシャーから解放され、新しい生活を再スタートすることができます。

 

以下は、自己破産について簡単に説明しています。

 

借金の免除: 自己破産を申し立てると、裁判所がその手続きを進め、多くの場合、借金の大部分または全部が免除されます。

 

法的手続き: 自己破産をするには、裁判所に申し立てを行い、自分が借金を返せない状況であることを証明する必要があります。この手続きは複雑な場合もあるため、弁護士に依頼することが一般的です。

 

財産の処分: 自己破産をした場合、貴重な財産(家、車など)が売却され、その売却代金で借金を少しでも返済します。ただし、生活に必要な最低限の財産は手元に残ることができます。

 

信用情報の影響: 自己破産をした場合、信用情報に記録され、一定期間(通常は約5?10年)新たな借入れやクレジットカードの利用が難しくなることがあります。

 

新しいスタート: それでも、自己破産は借金からの解放を意味し、経済的な状況をやり直す機会を提供します。これにより、精神的なストレスが軽減され、新しい生活を計画することができます。

 

自己破産は大きな決断であり、慎重に考える必要があります。

 

また、その手続きや影響について専門家の助言を受けることが重要です。

自己破産のメリット

@債権者による取り立てや差し押さえの停止

自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、弁護士は債権者へ受任通知を送信します。

 

債権者が受任通知を受け取ると、法律により、借り手に対する直接的な取り立て行為(電話、郵便、訪問など)が制限されます(貸金業法第21条第1項)。

 

これにより、債務者は債権者から直接取り立ての連絡を受けることがなくなります。

 

借金により窮地に立たされている人は、しばしば債権者から頻繁な取り立ての連絡を受けることがあります。

 

弁護士に手続きを依頼することで、このようなプレッシャーから解放され、債権者とのコミュニケーションを弁護士に任せることができるため、精神的な負担が大幅に軽減されます。

 

さらに、自己破産の手続きが進行している間、債権者は破産手続き開始決定が出るまで、債務者の給与や預金などの財産を差し押さえることができなくなります。

 

このように、自己破産手続きを通じて弁護士に依頼することで、債権者からの取り立てや差し押さえを停止させることが可能となります。

Aすべての負債が免除される

自己破産が承認されると、通常、負債は全て免除されます。

 

任意整理や個人再生などの債務整理手段を利用した場合、毎月の返済額が縮減されたり、借金が一部カットされることがありますが、残った借金は支払わなければなりません。

 

ただし、税金や国民保険料などの一部債務は除外されることがあるものの、負債が免除されることは自己破産の最大の利点と言えます。

 

B一部の財産を保持することが可能

自己破産を申請するとすべての財産を失うと考える方も多いですが、実際はそうではありません。

 

破産者が全ての財産を失ってしまうと、破産後の生活が困難になってしまうため、生活に必要な最低限の財産は保持することが認められています。

 

具体的には、以下のような財産が該当します。

 

99万円までの現金(破産法第34条第3項第1号)
生活に不可欠な家具や職業上必要な道具など(破産法第34条第3項第2号)
破産手続き開始決定以降に獲得した財産(破産法第34条第1項)

 

このように、自己破産手続きにより借金を無くすことができるだけでなく、生活に必要な一部の財産を保持することができるため、今後の生活に対して深刻な不安を抱えることはありません。

 

自己破産のデメリット

@ブラックリストへの掲載

自己破産を行うと、一般的に「ブラックリスト」に名前が記載されます。

 

ブラックリストとは、個人の信用情報を管理する機関に、債務不履行などの事故情報が記録されることを指します。

 

ブラックリストに掲載されると、クレジットカードの取得やローンなどの新たな借り入れが、原則として行えなくなります。

 

自己破産の場合、このリストには最大で約10年間名前が掲載されるため、長期間にわたって新規の借入ができなくなるという点を理解しておく必要があります。

 

ただし、ブラックリストへの掲載は自己破産に限らず、債務整理全般において行われるものです。

 

掲載される期間には違いがあるものの、これは自己破産固有のデメリットではなく、どの手続きを選択するかを検討する際に、自己破産を避ける決定的な理由ではないでしょう。

 

A一時的な職業や資格の制約

自己破産手続きは、特定の職業や資格に一時的な制限をもたらします。

 

例として、弁護士、司法書士などの士業、銀行の役員、警備員、保険代理人などが挙げられます。

 

しかし、重要な点として、これらの制限は自己破産が行われてから長期間続くわけではなく、免責許可が決定されれば、これらの制限は解除されます。

 

自己破産の申立てから免責許可の決定までの期間は通常数ヶ月程度です。

 

一時的にこれらの職業に就くことが制限されるという意味であり、長期的な制約ではないという点を理解することが重要です。

 

B自己破産情報が官報に公開される

自己破産の手続きが行われると、その情報が官報に掲載されます。

 

官報は政府が発行する公式の機関紙で、国の政策や法令、市民の権利や義務に関連する公告が含まれています。

 

官報に自己破産情報が掲載される主な理由は、破産手続きが多くの関係者に影響を及ぼす可能性があるためです。

 

掲載される情報には、氏名、住所、破産手続き開始の日付、関連する裁判所などが含まれます。

 

住所が公開されることに対して不安を感じるかもしれませんが、官報は一般の人々にはあまり閲覧されないものです。

 

さらに、官報に掲載される自己破産のケースは非常に多く、官報を読んだ誰かが特定の人物の破産情報を広める可能性は非常に低いとされています。

 

また、貸金業者などが官報の情報をインターネットなどで公開することは、名誉毀損や個人情報保護法違反に問われる可能性があるため、これを行う動機はほとんどありません。

 

したがって、官報に自己破産情報が掲載されたとしても、日常生活にはほとんど影響はないと考えられます。

 

C保証人への影響が生じる

自己破産を申し立てるのは、債務者自身の個別な手続きです。

 

しかし、これは保証人や連帯保証人には直接適用されません。

 

つまり、債務者が自己破産をしても、保証人や連帯保証人の返済義務が自動的に解消されるわけではありません。

 

この結果、保証人に対して債権者が返済を求めることがあります。

 

したがって、保証人がいる場合、知らせずに自己破産を進めると、これが保証人にとって大きな負担となり、両者の間で深刻な問題が生じる可能性があります。

 

自己破産を考えている場合は、可能な限り早いうちに保証人に連絡し、状況を説明して共に相談することが望ましいです。

 

まとめると・・・

自己破産はよく名前をきく割にどのような借金整理方法なのかしっかりと理解をしているという人も少なくないため、デメリットも大きな借金整理法だと思っている人も少なくありません。

 

借金の返済が難しくなってしまった人を救済するために、合法的に借金を帳消しにするという制度でありいくつかのデメリットを受け入れることができれば、辛い借金の悩みを解消することができるのです。

 

自己破産のメリットはなんといっても、免責をされれば借金から自由の身になることができることであり、どうやっても返済することが出来ない借金に悩み続けるよりもこの制度を利用するほうがメリットの大きなものとなっています。

 

デメリットにはどのようなものがあるのかというと、まず一定の資産を除いて家や車といった資産を没収されてしまうというものがあります。

 

 

没収されたものは債権者に対して分配をされば、可能な限りの借金返済に充てられます。

 

次に影響の大きなものとしては、信用情報に傷がついてしまうので新規に借金をしたりクレジットカードを持つことが困難となってしまうので、信用情報がクリアされる間はこのような麺で生活に支障が出ることがあります。

 

しかし、借金のことで悩んでいるという時にはすでに家も車も手放し、新たに借金も出来ない状況ということが多いので、このようなデメリットは思っているほど大きなものではない場合が少なくありません。

 

誰でも自己破産できるわけではない

ただ、自己破産はどんな人でもできる手続ではないことに注意が必要です。

 

お金を借りている債権者はどのような業者か、不動産などを担保に入れているかどうか、保証人がいるかどうか、持っている資産はどんなものがあるかなどによって、向いている人、いない人がいるということを知っておかなければならないのです。

 

債務整理というと自己破産以外、あまり知られていないのですが、個人再生や任意整理などその他の手続き方法を選択する方がベターな場合もあります。

 

また、人によっては高金利業者への利息の払い過ぎで最初から破産の必要がないこともあるのです。

 

果たして自分の状態が自己破産に向いているのか、他の手続きの方が良いのではないかというのは法律の専門家でなければ見極められないこともありますから、手続きを最初から決めつけず、弁護士に相談して判断することが大切です。

 

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著者,監修者

法律ができればその抜け道をさぐり知識にうとい素人を巧妙に餌食とする悪知恵がはびこるのが常です。

多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。

貴真面目な人ほど悪質業者の手口の犠牲になりやすいです。

当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。

 

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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