自己破産のデメリットとは?自己破産することによる自分・配偶者・家族への影響について解説します

自己破産にもデメリットはあります。

 

自己破産には財産を持っていない人が自己破産をする「同時廃止事件」と、財産を持っている場合や免責不許可事由に該当する場合の「管財事件」と2通りありますが

 

どちらも何かしら不利になることはあります。

 

 

ざっくり同時廃止事件と管財事件の違いをいうと

 

同時廃止事件は財産がない人

 

管財事件は財産がある人

 

向けの自己破産方法のことをいいます。

 

とはいっても選挙権がなくなったり、戸籍にも載ることもありませんし、免責といって借金がすべてチャラと確定されれば、これらの制限は解除されます。

 

要するに制限されても、自己破産が確定すれば制限されていた権利はすべて元通りに戻るということです。

 

中には自己破産が認められないケースもありますので、その場合は引き続き不利益が残ってしまいます。

 

自己破産が認められるには弁護士の腕次第というところもあります。

 

前置きが長くなりました。

 

ここでは自己破産によるデリットを解説していきます。

 

このページの目次

 

自己破産することによる自分への影響

官報に記載される

破産が認められると、国の広報誌である官報に掲載されることになります。

 

国が発行する新聞みたいなもので、自己破産や個人再生した人の名前や住所が記録されます。

 

*こんな感じです。

 

掲載回数は破産手続き開始決定が出た後、免責決定が出た後の2回です。

 

掲載内容としては住所、氏名、事件番号、申し立てた裁判所などです。

 

官報は民間の新聞と異なり、一般の人が頻繁に見ているようなものではありませんから、官報によってご近所や友人、知人に破産の事実が知れ渡るということはほぼ考えられません。

 

誰でも閲覧できますが、わざわざ官報を見る人なんてほんとごく限られた人なので、家族や友人に知られることはまずないといっていいです。

 

そもそも、官報にこのようなことが掲載されること自体を知らない人の方が多いです。

 

自己破産という極めてプライベートな事実をこうして公表するのは、金融会社などにとっては借り入れを申し込む人にこのような履歴がないかを知ることに大きな利害関係があるからです。

 

家族に知られたり就職できなくなるといった心配は全くしなくても大丈夫ですが、ただ、気をつけなければならないのは、ヤミ金融業者などの裏稼業の人たちが官報をチェックしているということです。

 

どこからも借り入れできなくなった人を狙って「ブラックでも大丈夫。すぐお貸しします。」などと言ってDMを送りつけてくることが考えられます。

 

裏の業者達の間ではこういった情報がリストとして出回っており、ひとつの業者と関わりができると芋づる式に他の業者が勧誘してくることもありますから、破産手続きの後は特に注意したいものです。

 

気を付けたいものですね。

 

そのほかには

・信用情報機関
・区役所などで税の担当をしている人

が主にチェックします。

 

信用情報機関はクレジットカードやキャッシングカードの審査のするときに、「事故情報がないか」を確認するために官報を閲覧します。

 

ほんとうはクレジットカード会社などの貸金業者が官報を見るのではなく、業者がデーターベース化して貸金業者に有料で提供しています。

 

この業者がクセモノで官報から名前が消えてもデータベース化され、官報に載ったというデータが残るので、闇金業者が情報を買い取り融資の勧誘をしてくるんです。

 

データが残るといってクレジットカードや住宅ローンの審査が通らないというわけではありませんので安心してください。

 

自己破産して家を買った人も実際おられますので。

自己破産すると同居の家族にはばれる可能性が高い

自己破産などの債務整理を周囲に知られたくないというのは当然の感情でしょう。

 

周りに迷惑かけたくないものですよね。

 

しかし任意整理のような裁判所が関与しない手続であれば、誰にも知られずにほぼ代理人が交渉をすすめる形で終えることもできるのですが、自己破産、個人再生といった裁判所のからむ手続は添付書類が非常に多い関係で、ばれずに行うことが難しい場合もあります。

 

秘密にできないんです。

親や家族にバレるかどうかですが、一人暮らしの人であれば自分だけの書類を出せば良いため、秘密裏に行うことも可能ですが、破産者本人とその家族が同居している場合は家計を一つにしているとみられますから、家族単位での家計の把握が必要になるため、それを準備する段階でばれる可能性は高くなります。

 

たとえば、妻が働いていれば妻の源泉徴収票や給与明細書なども準備しますし、妻名義の預金通帳等も出さなければならないことが基本です。

 

もしばれる可能性が低いケースだとしても、同居の家族に債務整理を隠すと、あとあとトラブルになることもありますのでやはり最初に話して理解を求めることが理想です。

 

結婚していたとしたら嫁さんに知られるのはまぬがれないというわけです。

 

職場についてはわざわざ自己破産したという連絡もいくことはなくばれない可能性が高いのですが、もしばれることがあるとしたら、添付書類である退職金見込証明書を出してもらう時でしょう。

 

これは源泉徴収票ほど頻繁に取るものではないため、総務や経理の担当者が債務整理に関して知識を持っている場合は勘付かれることがないとはいえません。

 

ですから、請求する時には「住宅ローンの融資審査で使う」などの理由を考えておくのがおすすめです。

自己破産後に結婚しても相手にはばれない

自己破産したとしても戸籍に載ることはなく、自分から自己破産したといわない限りばれることはありません。

 

ただ、信用情報に自己破産したという記録が7年ほど残るため住宅ローンやクレジットカードは7年ほど審査らに通らず、作れない可能性があります。
(まれに審査にとおることがある)

 

それで結婚相手に「なんでローンとおらないの?」と詰められることはあるかもしれませんね。

自己破産すると、会社にばれたり解雇されることはない

自己破産したら会社をやめなければならないと誤解している人もいますが、やめる必要は全くありません。

 

そもそも、自己破産したこと自体が会社にわからないことの方が多いのです。

 

裁判所や弁護士事務所に行く回数もそれほど多いわけではありませんし、どうしても平日に弁護士のところに行けない人は土日対応の事務所に依頼するなど工夫すれば、有給を取る回数も最小限で済みます。

 

もしも会社にばれる可能性があるとしたら、先ほども言いましたが源泉徴収票や退職金見込証明書のように、会社の総務や経理に頼んで出してもらう書類を依頼する時ではないでしょうか。

 

ただ、破産手続について詳しく知っている人でなければそこまで察することはあまりないと言ってよいでしょう。

 

1つ気をつけておきたいことがあるとすれば、組織に所属して働く人であっても自己破産に伴う職業制限がかかりますので、免責許可の決定(裁判所が出す、最終的に借金を0にしてよいという判断)が確定するまではその業務ができないということです。

 

弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、生命保険募集人や警備員など他人の財産を扱う職種の人を中心に制限がかかっていますが、このような職業の人でも会社をやめなければならないわけではありません。

 

この場合はどうしても会社への相談が必要になるのですが、職業制限がかかっている期間だけ部署を変えてもらったり、該当する業務を控えて他の業務に従事するという形で対応できます。

自己破産すると就けない仕事がある

自己破産を申請している間「なれない職業」があります。

 

この資格の制限も破産することによる数少ないデメリットの一つです。

 

公法上の資格制限(同時廃止事件、管財事件共通)と私法上の資格制限というものがあります。

 

ある一定の職業に就いている人は、復権するまで(免責の決定が確定するなど、破産手続きが終わったとき)破産による免責がおりるまでの間は資格の制限を受けます。

 

どんな仕事に就けないか見ていきましょう。

 

 

公法とは国が、私法とは民間・会社がかかわっている仕事のことです。

公法上の資格制限(同時廃止事件、管財事件共通)

公法上(国家と市民の間の関係を定めた法律)の制限を受けるものとしては、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、弁理士などです。

 

これらの職業は他人の財産に深く関わり、時としてそれを預かり管理することも多い仕事ですから破産者がつとめるのは適切ではないと思われるからです。

 

ただ、医師や歯科医師、看護師などは制限を受けません。

 

財産というよりむしろ人の生命や身体に関する業務だからです。

公法上の資格制限
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引業者及び同取引主任者、質屋、生命保険募集員、損保代理店、警備業者、警備員、建設業者、風俗営業者など。

私法上の資格制限

私法上(市民相互の関係を定めた法律)の制限を受けるものとしては、成年後見人、保佐人、補助人、遺言執行者などがあります。

 

また、合名会社・合資会社の社員(従業員のことではなく、会社のオーナーのこと)、株式会社・有限会社の取締役や監査役にもなれません。

 

成年後見人等は判断能力が低下したりほぼなくなった人の財産を管理する、亡くなった人の相続財産を遺言に従って名義変更するなどの仕事ですから、これも経済的に破綻してしまった者が行うべきではないとの理由で制限がかかっています。

 

ただ、会社員の人は破産したからといって会社をやめる必要はありません。

私法上の資格制限
後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者など。

これらの職業は一定期間のみ就けなくなります。

 

重要なのでもう一度いいます。

 

一定の期間が過ぎたら問題なく就けます!

 

一生これらの仕事に就けないと言うわけではありませんので安心してください。

 

自己破産の手続きが終われば制限はなくなります。また選挙権や被選挙権には全く影響ありません。

 

管財事件の場合だけにおける制限

ここからは「管財事件」になった場合に適用される制限について解説します。

 

管財事件とは財産がある人向けの自己破産方法です。

 

ここでいう財産とは20万円に満たない場合をいいます。

 

20万円といっても現金ではなく、家や土地・車などの資産をお金に換えたときの価値を差します。

 

破産事件の場合は破産管財人という資産を換金する人が選任され、破産宣告時の財産の管理処分の権利がが破産管財人にゆだねられます。

 

要するに買取査定のようなもので、換金できるものは換金します。

 

*ええもんもっとるやないかい!

 

財産は換金されるか処分されるワケですね。

 

(ただし、生活必需品が取上げられることはありませんし、破産宣告後の収入は破産者の自由になります)。

 

また、一定の自由の制限を受けますが、管財人の指示にちゃんとしたがっていれば問題ありません。

 

いずれにしても制限は破産手続きの終結または破産廃止により解消されますので安心してください。

一定期間拘束されます

これも財産がある人が対象の管財事件に場合の制限で、4つの自由がうばわれます。

 

自由が奪われるというと大げさですが、生活をしていくにあたり不自由に感じるものではありませんので安心してください。

 

1つ1つ説明していきますね。

説明義務

自己破産すると、自分の財産や生活の状況、負債を負った経緯など、破産手続きを進めるために必要な事柄の説明を破産管財人や債権者集会から求められたときはそれに応じる義務があります。

 

義務というと堅苦しいイメージを持ってしまいますが、ただ説明するだけです。

 

破産管財人というのは、破産の手続きにおいて破産者の財産の売却、債権者への配当などを行う役割を持っています。裁判所によって選任されますが、普通はその管轄裁判所の弁護士が就任します。

 

破産手続きを申し立てると、ほぼ財産がない人であれば「同時廃止」といって、配当がされずに手続きがすぐ終わることになるのですが、一定以上の額の財産があると債務者の財産は「破産財団」と呼ばれるものになり、この管理権を持つのが破産管財人なのです。

 

そして、債権者集会というのは破産管財人が債務者から聞き取った情報を債権者に報告する機会となります。

 

ドラマなどで見る「激しい怒声が飛び交う場面」を想像するでしょうが、現実にはもっと事務的に淡々と進むことが多いのです。

 

ここにきちんと出席し、説明義務を果たすことは最終的に免責の許可を受けるためには大切なことです。

 

もし病気などの正当な理由がない欠席や、嘘の説明をするなどの不誠実なことがあると免責がおりないことがありますから注意しましょう。

居住制限

自己破産すると引越しができない、旅行ができないというのは、半分本当で半分まちがいです。

 

というのは、制限がかかるのは「管財事件(破産管財人がついて配当などする必要がある事件)」に限ってのことであり、かつ「裁判所の許可があればできる」のです。

 

ほぼ財産がない人であれば配当をせずにすぐ終了する「同時廃止」に振り分けられますので、その場合制限はないことになります。

 

そして制限がかかる人でも、その期間は手続きをしている最中だけですので、ずっと続くわけではありません。

 

破産法では「裁判所の許可を得なければ居住地を離れることができない」とされていますが、ちょっとの外出にも許可が必要なのであれば普通の買い物などもできなくなってしまいます。

 

許可が必要なのは宿泊を伴う旅行や出張、また、日帰りであっても遠隔地への旅行の場合なのです。

 

このような制限をかけている理由としては、債務者に自由な移動を認めてしまうと逃げ出したり、財産をどこかに隠したりということがありえるからです。

 

ただ、実際に制限があるとはいっても、よほど破産手続きに影響する場合でない限り、大半のケースでは許可がおりますのでそれほど心配することはありません。

引致・監守

破産法では、一定の事由がある時に破産者を引致・監守することができるとしています。

 

引致とは、強制的にある場所や機関に連行することです。

 

監守とは監督し、守護することと定義されていますが、この場合は拘束して見張るという意味合いが強いかも知れません。

 

破産法によれば、裁判所は、必要と認めるときは破産者の引致を命ずることができるとされていますが、具体的にどのような場合でしょうか。

 

たとえば、債務者が破産管財人や債権者集会から必要事項の説明を求められているにもかかわらずその義務を果たさない場合や、財産を隠したり壊したりといった行為に及ぶおそれがある場合がその典型例といえます。

 

配当するべき不動産を売却しようとしているのに退去を拒んでそこに居座る、嫌がらせで損壊するなどの行為がこれにあたるでしょう。

 

破産申立を出している状態で、まだ破産手続開始決定が出ていないというタイミングでも必要があれば裁判所は引致を命じることができます。

 

このような財産隠し、実力行使での妨害をしようとしている場合は一刻も早くその行為を阻止する必要があることも多く、破産手続開始決定を待っていては手遅れになることが考えられるからです。

通信の秘密の制限

破産者になると、自分のプライバシーを完全に守れないこともあります。

 

それが「通信秘密の制限」といって、破産者宛ての手紙など郵便物がすべて破産管財人のところに転送されるというものです。

 

そういう意味で破産管財人は、破産者の財産そのものだけではなく情報を管理する権限も持っている立場にあるといえます。

 

破産者宛てにくる郵便物の中には、その財産に関する事柄が記載されていることも多く、破産管財人が財産の把握をするために必要と考えられるからです。

 

破産者自身が把握していない財産、また、隠している財産がある場合もありますから書類によって裏付けることは重要なのです。

 

また、破産に至る背景事情が本人からの話だけではなく、手紙という客観的な資料に目を通すことで見えてくることもあるということなのです。

 

郵便物の中には破産手続と関係ないものもありますから、破産者はそれについての交付を求めることや、破産管財人のもとに届いたものの閲覧を求めることはできますから破産者のもとに全然情報が入らなくなるということはありません。

 

もちろんこれも破産手続を行っている最中だけのものですので、手続が終われば通常の状態に戻ります。

自己破産することによる家族への影響

自己破産すると自分や家族はクレジットカードは使えなくなるの?

自己破産を検討しているとき、「クレジットカード使えなくなると不便だなぁ」といろいろ考えてしまいますよね。

 

自己破産に限らず、他の債務整理手続きでもそうなのですが、現在すでに持っているクレジットカードはそのまま使える場合もあります。

 

債務整理した金融業者との関連性がまったくないカード会社は、保有者の債務整理の情報を知る方法がないからです。

ただ、カードの更新時期にはどのカード会社も必ず再度の与信審査をしますのでそこで使えなくなることが普通です。

 

しかし、既存のカードが使えるからといっても、債務整理の手続きを弁護士に委任した後に借り入れやカードの使用をすることは債権者に対する背信的な行為ともいえますから、

 

受任した弁護士からはすべてのカードにはさみを入れ、今後使わないように指導される人も多いはずです。

 

弁護士に委任した後、破産することがわかっていながら多額の使用があったような場合、その債務は免責されないことも考えられます。

妻やこどもはクレジットカード作れなくなる?

借金の申し込みをした際に行われる与信審査というのは、基本的には本人のデータを参照します。

 

よって、夫が破産や個人再生などの債務整理をした後、妻が新たなクレジットカードを申し込んだ場合でも問題なく審査に通ることも考えられます。

 

ただ、同居の家族については若干注意が必要です。

 

同居して生計をひとつにしている場合、夫の経済状態が破綻しているのに妻の状態が良いということはあまり考えられません。

 

同居の親族についての履歴は審査の段階で「類似情報」として参照され、夫が自己破産したことは発覚してしまいます。

 

自己破産した夫と家計がひとつなら、妻の返済能力にも問題ありと考えることが普通で、リスクが大きいとされて審査に落ちることもあります。

また、夫がブラック(信用情報機関に事故情報がある)でカードが作れないので妻に申し込みをさせていると勘繰られることもあります。

 

妻名義のカードを実際に利用するのは夫、こういった「名義貸し」でのカード申し込みは現実に少なからず行われているのですが、カード会社はなるべく貸し倒れリスクを減らしたいのが当然ですから、慎重にならざるを得ないのです。

 

なお、別居して生計が別々の子供であれば親族関係であっても問題はありません。

 

 

要するに、血縁があるかどうかというよりも、経済的に一体化している関係があるかないかという点が重要です。

自己破産後に新規で作れるの?

自己破産した後、やっと見つかった就職先で「クレジットカードは仕事で必要だからつくれ!」などどうしても必要な場合があります。

 

新規のクレジットカードは自己破産から5年から10年程度の間は作れないことを覚悟しておきたいものです。

 

信用情報といって、借り手と金融会社との間の取引や事故情報を掲載するデータがありますが、

 

全国銀行個人信用情報センターのデータには官報情報(自己破産、個人再生は官報に住所や氏名が掲載されます)が

 

10年掲載されることになっていますから、その間は与信審査に引っかかってしまう可能性があるのです。

 

しかし、それでもすべての会社が必ず作れないとは限らず、比較的早い時期に作れるようになった例もあります。

 

なので5年ほど経ったらだめもとで申し込んでみるのもアリです。

 

 

私の場合ですが5年経過したら4枚作れました。

 

まずは信用情報が消されているか確認してみましょう。

 

信用情報機関にはJICC(日本信用情報機構)、CIC(株式会社シー・アイシー)、JBA(全国銀行協会)の3つがあります。

 

大きくカンタンに分けますと

 

JICC(消費者金融やカードローン情報)
CIC(クレジットカードの借金情報)
JBA(銀行からの借り入れ情報)

 

と分類されます。

過去に借金を踏み倒した覚えのある方は注意

自己破産をして6年ほど経過して、信用情報も消えているのに審査が通らないという小学校時代からの友人がいるのですが、話を聞くとどうやら踏み倒した借金があるようでした。

 

「それでは通らない」とアドバイスしました。

 

なぜなら、踏み倒した借金というのはまだ契約中である可能性があり、信用情報で貸し倒れになっていることが考えられるからです。

 

これはCICなどの信用情報機関に「消してくれ!」といってもできなくて、踏み倒した会社になんとかしてもらうしかないんですね。

 

ですが、これを都合よく解消する方法があります。

 

 

「時効の援用」というのですが詳しくは、「借金の消滅時効に強い司法書士」を読んでみてください!

 

自己破産したら銀行口座が凍結されることはない

破産したら即、すべての銀行口座の残高が差し押さえられるなどということはありません。

 

 

大丈夫です安心してください。

 

しかし、注意しなければならないのは、銀行カードローンのように口座を持っている銀行から借り入れをしているケースです。

 

このような方が自己破産をすると、銀行は口座を凍結することにより預金残高とカードローンの借り入れ残高を相殺します。

 

特に気をつけたいのが、給与振込み口座として設定している銀行からの借り入れをしている場合です。

 

振込みされた口座が凍結され、引き出しができず生活資金に困るという事態を避けなければなりませんので、弁護士や司法書士から受任通知を出す前に口座の残高を空にしておき、給与振込み口座の変更を会社に申請しておかなければなりません。

 

また、忘れやすいのがクレジットカードの引き落とし口座になっている場合です。

 

少々の金額であれば問題ありませんが、あまりに多くの金額が引き落とされると、特定の債権者だけに優先して返済をしたとみなされて、免責不許可事由(借金をチャラにしてもらえない事由)にあたるとされることがあるので、やはり残高をなくしておくことは大切なのです。

新規に口座開設できる?

そして、新規口座の開設についてですが、こちらは預金口座のみであれば問題なくすることができます。

 

ただし、クレジット機能のあるカードやカードローンの枠を作ることはやはり与信審査が入るためできないと考えておきましょう。

自己破産しても給料は差し押さえられない

自己破産=給料の差し押さえというわけではありません。

 

むしろ逆で、自己破産の申し立てをすることで差し押さえの手続きが進行することを食い止めることもできることがあります。

 

自己破産を申し立てる時点ですでに給料が差し押さえられている場合は、「差押手続中止の上申書」というものを裁判所に提出することで給料差し押さえを中止してもらうことができます。

 

これは、いったん差し押さえ手続がフリーズしている状態であって、最終的に免責決定(債務をゼロにすることを裁判所が認める決定)が確定した後で「取消の申立」という手続を行います。

 

これにより、自己破産手続の対象にされていた債権に基づいて行われた差し押さえはその効力を失います。

 

 

すでに給料の中で差し押さえによって取られていた部分があれば執行の停止から取消までの期間についての分を戻してもらえることになります。

 

そして、まだ差し押さえをされていない状況で自己破産を申し立てると、もう債権者が差し押さえの手続きをすることはできなくなります。

 

つまり、支払いを続けていくことはもう無理そうだとわかった時点で早めに法律家に相談して自己破産の申立書を出すことはとても大切で、弁護士などに依頼をして取り立てが止まったとしても安心してはいけません。

 

書類の準備が遅れている間に債権者が待ちきれずに訴訟をして給料の差し押さえをしてくることがありますから、手続の方針が決まったらなるべく早期に申し立てを行うべきなのです。 

 

自己破産したら退職金はどうなるの?

自己破産手続の中では退職金も財産とみなされますが、具体的には

 

すでに受領している退職金と、退職はしていないが退職金が出る見込みがある、という場合では扱いが異なります。

 

すでに受領している退職金については、現金で保有していれば現金の扱い、振込みされて銀行口座に入っていれば預貯金の扱いで財産としてカウントします。

 

 

つまり、財産がつくられた理由が退職金であるということは関係なく、他の現金や預貯金と同じように扱われるのです。

 

まだ退職していなくて退職金見込額が出ている場合、破産者から会社に退職金を請求できる権利(退職金債権)があると考えるのですが、

 

このうち4分の3は法律上、差し押さえが禁止されている財産ですので、破産手続きの中でも残り4分の1が債権者に配当するべき財産と考えられています。

 

 

ただ、現実的には退職金がかなり高額になることもあり、その4分の1を配当しなければならないとなると酷なことが多いといえます。

 

退職金をもらうために退職してしまってはその後の生活が成り立ちませんし、実際に退職した時に本当に退職金の支給があるかも定かではないからです。

 

そのため東京地裁では退職金の8分の7を自由財産(破産者の再生のために必要として手元に残せる財産)という扱いにすることを認めています。

 

破産手続の進め方というのは各地方裁判所で独自のやり方をすることも多いため、管轄の地裁の扱いについては手続を依頼する弁護士に確認しておきましょう。

自己破産をすることによるこどもへの影響はない

子供のいる人が自己破産をする場合は子供に対する影響も気になるものです。

 

子供の生活にはまったく影響しないと考えててください。

 

進学できなくなったり、就職できなくなったり、結婚ができなくなるということはありません。

 

また自己破産したことが戸籍にも載ることはないので、自分で言わない限り他の人に知られることもありません。

転校するかどうかは悩むところ

自己破産をしたからといって必ずしも今の家を出なければならないわけでもなく、転職しなければならないわけでもないですが、

 

持ち家の場合は財産価値があるということで売って配当に充てなければならないことはあります。

 

どうしても家を明け渡さなくてはならないのであれば、なるべく子供の学校の学区が変わらないようにして転校せずに済む方法を考えておくべきでしょう。

自己破産をしたら支払い中の住宅ローンや財産は手放さなければならないことになる

住宅ローンを抱えている人が自己破産をすると、どうしても家を手放さなければならないことになります。

 

家がある人は必然的に破産管財人がついて手続きすることになるのですが、

 

手続の中で管財人が売却(任意売却)するか、競売にかけられることになります。

 

 

両者の違いは、競売になると裁判所主導で手続が進んでいきますが、任意売却は仲介業者を通して行う普通の不動産売買と外形上あまり変わらない形での手続になるということです。

 

競売の場合、債権者が裁判所にまとまった予納金を支払わなければならない上、買受金額も市場価格の6割程度になってしまうことがあるなどデメリットもたくさんあります。

 

ですから特に銀行はあまり競売をやりたがらず、住宅ローンを滞納している債務者には「任意売却してはどうか」とすすめてくることが多くなります。

 

任意売却であれば競売よりも高値で売れるのが一般的ですから債権者からみれば配当される金額が増えることになり、債務者にとっても執行官が物件調査で家に来るようなこともありませんので精神的な負担が軽くなるのです。

 

 

どうにかして家を手放さないで済むようにしたいと考える人は、個人再生を検討してみるのも一案です。

 

「住宅ローン特則」という制度を使って住宅を残しながらその他の債務を大幅に圧縮する方法ですが、これは条件が多くあるため、希望しても条件にあてはまらない場合はやはり自己破産を選択しなければならないことになります。

競売よりは任意売却がいい

もし、家を手放さざるを得ない場合、競売になると執行官という立場の人が現地調査に来ることもあるため、「任意売却」という方法が良いでしょう。

 

これは外形上、仲介業者を通して普通に売買するのとほぼ変わらないプロセスになるので、ご近所に噂が立つという心配がより少なくなります。

 

むしろ子供への影響を考えて自己破産をためらい、負債の状況がますます悪化してしまう方が心配です。

借金の返済のことばかりが気がかりで子供への関心が薄くなってしまったり、親が常にイライラしている状況の方がよほど子供には良くないですから、

 

自己破産によって借金をチャラにすることで親が安定した気持ちを取り戻せるというメリットがあると考えた方が良いかもしれません。

 

親が破産したことは学校などに告げる必要はありませんし、自分から話さない限りママ友などにばれることもないと考えてください。

自己破産をしたら支払い中の車ローンはどうなる?

自動車のローンを支払っている人が自己破産すると、自動車がどのように扱われるかは車検証の所有者名義が誰にあるかによって異なります。

 

自動車のローンを組むと、ふつうは「所有権留保」といって、クレジット会社が車検証の上では所有者となり、購入した人は使用者という欄に載っているはずです。

 

これは、ローンの支払いが終わるまでは自動車を担保として取っておくために行われている方法で、その間は勝手に売却などの処分をすることはできません。

 

住宅ローンで抵当権をつけられることと同じようなイメージです。もし支払が滞ると自動車はクレジット会社に引き揚げられて時価で売却されてしまうことになります。

 

ただ、売却しても残りの債務全額は支払きれないことが多いので、その他の債権者と同じように破産手続の中で処理されます。

 

銀行からオートローンを借り、その借入金で自動車の代金を支払っている場合などは自動車の販売会社は一括で代金をもらっていますので所有権留保されていないことになります。

 

そのような場合は車検証の上でも購入者が所有者になりますから、他の資産と同じように価格を査定した上で、20万円以上の価値があるようであれば換価(お金に換える)した上で債権者に配当されます。

 

なお、初年度登録からどの程度経過すれば価値なしとみるかは各地方裁判所によって異なる部分もあり、5年以上経っている自動車については最初から査定書を取らなくてもよいとされていることもあります。

まとめ〜自己破産による実際のダメージはほとんどありません〜

ここまでお疲れさまでした。

 

破産宣告によって債務者の受ける制限は、世間で思われているほど破産によるダメージはありません。

 

同時廃止事件(財産を持ってなく破産費用すら支払うことができない場合)であれば,破産宣告を受けても通常の日常生活には全く影響がないといえます。

 

また破産宣告を受けたことは、官報と、市町村役場の破産者名簿(第三者は一切見ることができず、免責されると削除される)に載るだけで,周囲の人に気づかれることはありません。

 

勤務先に通知されることもありませんし、仮に勤務先に知られても、破産宣告を受けたことを理由に解雇することは,法律上認められません。

 

さらに破産宣告を受けた事実は、貸金業者の信用情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト)、新たな借り入れができなくなりますがこれは当然のことでダメージとは言えません。

 

多重債務者の立ち直りのためには,むしろ二度と借金できない環境になる方が望ましいとすら言えます。

 

このように破産宣告を受けることによるダメージはほとんどなく、現実には多重債務者の救済手続きの色が濃いものといえます。

 

世間では誤解されているようですが、破産によるダメージを恐れて破産手続きをとらないというのは明らかに間違っています。

 

破産者にとって恐ろしい手続きであれば,年間10万人以上の人が利用するはずがありません。

 

なお破産宣告による公私の資格制限は、免責決定を受けることにより、全て解消しますのであくまでも一時的なものです。

 

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いくらくらい借金が減るかどうか知ることで

 

「払えなくなった時対処できるか」

 

「どれだけ精神的にラクになるのか」

 

がわかるので安心のお守りになります。

 

「定期健診」みたいなものですね。

 

空き時間で「今の状態」がわかるので、いろいろ考える機会にもなると思います。

 

著者,監修者

法律ができればその抜け道をさぐり知識にうとい素人を巧妙に餌食とする悪知恵がはびこるのが常です。

多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。

貴真面目な人ほど悪質業者の手口の犠牲になりやすいです。

当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。

 

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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