【実はギャンブルや買い物などの浪費の借金は自己破産できる!】弁護士・司法書士の腕で決まる

基本的には競馬やパチンコ、ボートなど浪費やギャンブルが原因で自己破産するのは免責不許可事由といって「浪費に使ったお金は自己破産は認めない」というのが裁判所の考えです。

 

また一度弁護士や司法書士に依頼したけど、「難しい」と断られたケースもあるでしょう。

 

ですが実はギャンブルや買い物などの浪費でも自己破産できる可能性が十分にあります。

 

ギャンブルが借金の中の一部であり割合が少なければ問題なく免責が認められる

ギャンブルによって借金を抱えてしまった、自分は破産できないのではないかと悩む人もいますが、このようなケースでも必ずしも自己破産できないわけではありません。

 

まず、ギャンブルが借金の中の一部であり、割合が少なければ問題なく免責が認められることが多いでしょう。

 

ただ、ギャンブルによる借金の割合が多い人については「免責不許可事由」にあたることがあります。

 

 

免責不許可事由というのは、大まかに言えば債務者に非常に不誠実な行為があった時に、免責を認めない可能性があるというものです。

 

具体的に挙げると、

 

・債権者に配当するべき財産を隠したり壊したりする

 

・ある特定の債権者にだけ返済をする

 

・詐欺的な借入れがあった

 

・ギャンブルや浪費で大幅に財産を減らした

 

・破産手続において裁判所が求めた説明や調査を拒む

 

などです。

 

ただ、ギャンブルについてはどの程度のものが、「財産を大幅に減少させ」たり「多すぎる債務を負担した」ことになるのかは個別の裁判官の判断に委ねられているところもあり、具体的に〇〇万円以上とはいえないのです。

 

そして、免責不許可事由があったとしても必ず免責されないということではなく、破産管財人がついての手続きにはなりますが破産管財人が本人から事情を聞き取り、免責相当という意見を裁判所に出すことによって免責されることが多いのです。

 

 

実際には免責不許可事由がある事件の中で少数のものだけが最終的に免責不許可になるのが実情です。

ギャンブルの借金はバレる

ギャンブルを原因に自己破産を検討している人の中に、その事実を隠そうと考える者もいるでしょう。

 

しかし、簡単には隠せません。

 

自己破産の手続きを開始すると、指定された弁護士が債権者から取引の詳細や借入れの履歴を取り寄せます。

 

これによって、いつどのくらいの金額が借りられたのかを明確にします。

 

債権者からの情報と債務者の当時の経済状況や生活レベルを比較すると、借金の実態や背景が浮き彫りになります。

 

したがって、虚偽の情報を提供しても、事実との不整合が明らかになる場面が訪れます。

 

例えば、収入の証拠として提出された通帳や収入明細が、頻繁なキャッシングを示している場合、日常生活のための必要経費以上の出費が疑われるでしょう。

 

さらに、破産管財人は、手続き中の債務者の郵便物を確認する権限を持っています。

 

隠し持っている通帳やキャッシュカードの情報が送付されてくる場合、その事実を隠すことは不可能です。

 

裁判所や破産管財人への虚偽の申告は、免責不許可事由となり、免責が認められないリスクを増大させます。

 

ギャンブルでの借金も、隠すのではなく正直に申告することが、結果的には自らの利益となるでしょう。

海外旅行やショッピングなどの浪費でも自己破産できる?

海外旅行、ショッピングなどがやめられなくて多額な負債を負う人もいますが、このような人であっても自己破産できる可能性があります。

 

これらについてもギャンブルと同じように

 

・すべての債務の中でどの程度の割合なのか

 

・いくらの負債を負っているのか

 

・どのくらい財産を減らしたのか

 

によって破産できるかどうかの結論が分かれてきます。

 

 

これらはギャンブルと同じく免責不許可事由にあたりますが、破産管財人がついて手続をする中で本人への事情の聞き取りが行われます。

 

破産管財人がつく場合というのは、

 

一定以上のまとまった財産を持っていてそれらを配当する必要がある場合と、このように本人の事情を調査する必要がある場合になりますが、浪費については後者の理由です。

 

破産管財人がもし本人から事情を聞いて、免責が相当と判断すればそれを裁判所に報告し、「裁量免責」といって最終的に免責を認める措置が取られるのですが、浪費は他の免責不許可事由よりも比較的、免責が認められやすいといえます。

 

 

破産管財人の調査では、どうしても免責を認めがたい事由があるかどうかという点をチェックされますから、裁量免責が認められづらいのは、より悪質性が高い事案ということになります。

 

 

しかし海外旅行やショッピングでの浪費をしてしまう人はただ単にルーズだったり、依存症になっているケースも多いため、意図的に債権者を害しているとは言い難く、そういった意味で免責相当の判断が出やすい傾向があるのです。

自己破産することによる信用情報(ブラックリスト)に影響はあるのか

自己破産による家族や会社への影響はさほどないとお考え下さい。

破産したという結果は官報というものに掲載される

官報とは国が発行している新聞見たいなものでネットや紙面(図書館にある)で見ることができます。

 

 

また個人名をネットで検索してもヒットしません。

 

官報はよほどのことが無い限り見る機会がないですし、意図的に調べない限り家族や婚約者に知られる事はないといえます。

 

 

他人に知られることはまずないですが、自己破産を申し立てて免責がおりるまで半年くらいかかりますから、その間の本人の気持ちや、もしばれたときのことを考えると前もって打ち明けていたほうが良いかもしれません。

自己破産による子供への影響について

自己破産したからといって法律的なこどもへの影響はないと考えて大丈夫です。

 

学校に行けなくなったり、将来の就職に不利になるという事はありません。

 

 

戸籍にも載りませんので自分で言わない限り、周りに自己破産したという事はわからないです。

 

どちらかというと精神的に参っていないかなどの気持ちの問題のほうが大きいような気がします。

浪費やギャンブルが原因で自己破産の相談したいならアヴァンス法務事務所

浪費やギャンブルが原因での借金で自己破産はできます。

 

例えば、競馬の馬券を買うためのキャッシングは認められないけれども、競馬で負けたせいで、生活苦に陥り借金苦になってしまったという理由であれば、免責がおりる可能性があります。

 

こういう交渉ができるのは弁護士や・司法書士の腕次第です。

 

アヴァンス法務事務所は自己破産の実績も数十年あり、ギャンブルに伴う借金整理を得意としている弁護士さんがたくさん在勤しておられます。

 

*実際の事務所風景です

 

懇切丁寧で免責がおりた後の最後の最後まで面倒を見てくれます。

 

相談は無料ですし、とても話しやすい雰囲気の事務所なので一度メールでも電話でも良いので連絡してみてください。

 

きっと安心できると思いますよ。

 

 

 

参考になれば幸いです。

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いくらくらい借金が減るかどうか知ることで

 

「払えなくなった時対処できるか」

 

「どれだけ精神的にラクになるのか」

 

がわかるので安心のお守りになります。

 

「定期健診」みたいなものですね。

 

空き時間で「今の状態」がわかるので、いろいろ考える機会にもなると思います。

 

著者,監修者

法律ができればその抜け道をさぐり知識にうとい素人を巧妙に餌食とする悪知恵がはびこるのが常です。

多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。

貴真面目な人ほど悪質業者の手口の犠牲になりやすいです。

当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。

 

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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