個人再生すると信用情報(ブラックリスト)に登録されるの?登録されたらどんなデメリットがあるの?


個人再生や自己破産、任意整理すると信用情報や官報といったものに載ります。
*任意整理は官報に載らない。

 

信用情報に載ることでどういった影響が考えられるか解説していきます。

 

個人再生をしたら信用情報いわゆるブラックリストにのる

個人再生の手続きを利用すると裁判所で借金を大幅に圧縮してもらえるので、数百万円単位の借金を自力で返済することが可能となります。

 

そのため条件を満たすのであれば、すぐにこの手続きを利用すればいいのではと思う人も多いですが、一つ問題があります。

 

それは個人再生をすると信用情報に登録されてしまうのかということです。

 

信用情報とは個人の借金履歴の他、延滞履歴、借金整理歴などの事故情報が登録されるもので、ブラックリストと呼ばれることが多いです。

 

信用情報機関には銀行系、クレジット会社系、消費者金融系の3種類がありますが、個人再生をした場合、銀行系と消費者金融系の信用情報機関に登録されてしまいます。

登録される期間は5〜10年

借金整理をした場合、選択した手続きの方法によって、個人情報に登録される期間が変わってきます。

 

任意整理の場合は手続きの通知を受けた日から最長5年間登録されます。

 

これに対して個人再生や自己破産を利用した時の登録期間は最長10年です。

 

具体的には登録される機関によって異なります。

 

  自己破産 個人再生 任意整理

株式会社日本信用情報機構
(JICC)

5年 5年 5年

株式会社シー・アイ・シー
(CIC)

5年 載らない 載らない

全国銀行個人信用情報センター
(KSC)

10年 10年 ===

 

個人再生を利用する場合、信用情報にその旨が登録されてしまうデメリットについて知っておいたほうがいいかもしれません。

 

たとえば個人再生をしたことが信用情報に登録されるデメリットに住宅や自動車を購入する際にローンを組めなかったり、クレジットカードやカードローンを利用できなかったりすることがあげられます。

 

ただ個人情報から個人再生履歴の登録が抹消されれば、以前と同じように利用可能になります。そのため必要以上に心配しなくてもいいでしょう。

個人再生すると官報にのるの?

個人再生をした場合、手続きしていることが官報という国の新聞のようなものに載りますが、周りの人に知られる可能性は限りなく低いといえます。

 

自己破産の場合も官報に載りますが、任意整理は官報の載りません。

 

官報とは法律の制定や改正、会社がする手続きなどの情報を政府が国民に知らせるために発行している国の機関紙で1883年に創刊されました。

 

官報は情報に関する政府と国民の橋渡し的な役割を果たしている特徴があります。

 

こんなマニアックな情報誌を家族や友人が読む事はよほどのことがない限り目を通す事はないので官報に載ったからといって回りにバレることは考えにくいです。

官報にどのような情報が載るのか

個人再生をすると官報には3回載ります。

 

1回目は個人再生の申立をして、裁判所から開始決定を受けた時、2回目は債務者の返済時期や方法を定めた再生計画案を裁判所に提出した後、裁判所が再生計画案を認めるか否かの判断を出した時です。

 

手続きする人の住所、氏名が載ります。

 

しかし個人再生の手続きをした旨が官報に載るからといって、必要以上に心配することはありません。

 

先ほどもいいましたが国民の多くは普段の生活において、官報を見ることはないからです。

 

 

中にはこの機関紙の存在すら知らない人も多くいます。

 

個人再生をして官報にその旨が載ったとしても、知人や家族など自分のまわりの人に知られる可能性は限りなく低いので、安心して手続きして大丈夫だといえます。

 

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「定期健診」みたいなものですね。

 

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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