個人再生の清算価値保障ってなあに?最低でも所有している財産分は返済するということ

 

個人再生の手続きを利用すると法律で定められた金額まで借金を減額してもらうことができ、これを最低返済額と言います。

 

しかし必ずしも最低返済額だけ返済すればいいわけではありません。

 

清算価値(手続きする人が所有しているすべての財産を現金に換えた価値)が最低返済額を上回った場合、

 

この額を最低限返済しなければならないルールがあり、これを個人再生の清算価値保障と呼んでいます。

 

要するに今持っている財産のほうが多い場合はその財産分が最低基準になり最低でもその分の額は返済しましょうということです。

 

 

清算価値保障の制度の背景には自己破産が関係しています。

 

自己破産は借金を免除してもらう代わりに住宅や自動車などの所有財産を手放さなければならないのですが、

 

個人再生は必ずしも財産を処分する必要はありません。

 

それにも関わらず自己破産をした時よりも少ない返済しか受けられないとすると債権者側も納得できないでしょう。

 

手続きに協力する債権者の数も少なくなり、個人再生の制度も機能しなくなってしまいかねません。

 

そのようなことがないように個人再生を利用する場合、

 

財産を処分しない代わりに最低でも自己破産した時よりも多い金額を返済しなければならないというルールが定められました。

 

また個人再生の手続き中、裁判所が再生計画の認可を決定する時、

 

清算価値保障の趣旨から計画内容となっている返済額が清算価値よりも低い場合は取り消せるという定めがあります。

 

そのため清算価値は再生計画の認可決定時以降でないと算出することができません。

 

清算価値の算出は個々の財産ごとに行い、財産を処分した時の金額を価格とするのが原則となっています。

 

個人再生でローン残高より住宅の清算価値のほうが高い場合はどうすればいいの?

住宅ローン特例を利用して個人再生の手続きをすると住宅を残したまま借金整理することができます。

 

しかしすべての場合で住宅を残せるわけではありません。

 

住宅ローンを利用していない場合は無論ですが、それ以外にも処分して対応せざる負えない場合があります。

 

具体的には所有している住宅の清算価値がローン残高よりも高い場合です。

 

住宅の清算価値が不動産担保ローンの残高よりも高い状態のことをアンダーローンと言いますが、

 

このような場合ではその差額分はその人の資産として扱われます。

 

例えば住宅の清算価値が2000万円でローン残高が1000万円の場合、

 

差額の1000万円を保有資産の価値に加えて個人再生の手続きをしなければなりません。

 

個人再生には清算価値保障の原則があるので、アンダーローンの状態が生じていると手続き後の毎月の返済額も大きくなります。

 

そのため手続きするために住宅を処分しなければならないケースも多くでてくるでしょう。

 

アンダーローンの状態が生じている場合は、住宅を残したいか否かで借金整理の手続き方法を選択するといいでしょう。

 

 

住宅を処分しても構わないというのであれば、個人再生の方法で借金整理するのもアリです。

 

住宅を残したいと考えるのであれば、任意整理の方法で住宅ローン以外の借金を整理しながら、住宅ローンを支払っていたほうがいいかもしれません。

 

任意整理をして過払い金が発生していれば、借金を大幅に減額できることもあるからです。

 

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「定期健診」みたいなものですね。

 

空き時間で「今の状態」がわかるので、いろいろ考える機会にもなると思います。

 

著者,監修者

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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