任意整理・個人再生・自己破産の債務整理をしてブラックリストに載る期間は?調べることもできる。


ブラックリストとは「債務整理しました」という情報や「税金や社会保険など延滞してます」という事故情報が信用機関に載ることです。

 

任意整理・個人再生・自己破産といった債務整理をすると「信用情報」に一時的に載るのですが、どのくらいの期間掲載されるかは期間によって異なります。

 

信用情報機関にはJICC(日本信用情報機構)、CIC(株式会社シー・アイシー)、JBA(全国銀行協会)の3つがあります。

 

信用情報の請求方法も詳しく解説します!

 

 

ブラックリストから事故記録が消え去ることを「喪明け」「喪が明ける」とたとえることがあります。

 

債務整理をしてブラックリストに載る期間

債務整理をしてどのくらいの期間経てば信用情報から自分の情報が消されるかを表にします。

 

  任意整理 個人再生 自己破産

JICC
株式会社日本信用情報機構

5年 5年 5年

CIC
株式会社シー・アイ・シー

載らない 載らない 5年

JBA(KSC)
全国銀行個人信用情報センター

--- 10年 10年

 

JICC、CIC、JBAと3つの信用信用機関があり、それぞれ詳しく解説していきます。

JICCとは?

JICC(日本信用情報機構)とは、日本に3つある信用情報機関の一つです。

 

 

以前あったCCBという別の信用情報機関を合併したこともあり、現在では最も大きい組織となっています。

主要な加盟会員は消費者金融ですが、金融機関、クレジットカード会社、信販会社のように他の業種の会社も加盟しています。

 

加盟会員からの情報の更新がリアルタイムで行われることから情報の信頼性が非常に高く、金融業者側にしてみれば使い勝手が良いということになりますが、逆に消費者側から見れば「ごまかしがきかない」ことにもつながります。

 

掲載される情報として、たとえば、取引自体は継続中ならずっと、完済したらその日から5年間、延滞情報は解消してから1年間、債務整理は5年間掲載されます。

 

また、申込情報は6カ月保持されます。

 

基本的に掲載情報は本人(または相続人)なら本人確認(相続人なら戸籍などで相続人であることの確認)をした上で開示請求できます。

 

来社しての開示請求もできるのですが、東京と大阪にしか窓口がありません。

 

もしこの2つに直接行けない人であれば、郵送での開示、スマートフォンを使っての開示という方法を使って請求することができます。

CICとは?

CICとは、もともと流通・信販・クレジットカード業のために設立された信用情報機関です。

 

 

現在ではクレジットカード会社、信用保証会社、自動車などのローン・リース会社、小売店、消費者金融、銀行などが加盟しています。

 

CICの保有データは平成28年現在で6億6千万件を超えており、加盟企業には原則として月1回のデータ更新が義務づけられているため、情報の正確性が高く保たれています。

 

掲載される情報としては、たとえば

 

契約の内容や支払状況を表す情報は契約中および契約終了後5年間

 

申込情報や加盟業者が途上与信(クレジットやローンの利用中に加盟業者が信用情報を照会すること)した旨の情報は6カ月

 

といった規定がされています。

 

債務整理に関する情報はこの「契約の内容や支払状況」の中に含まれるため、自己破産、任意整理などをすると5年間は事故情報が載り続けると考えれば良いでしょう。

 

基本的に掲載情報は本人(または相続人)なら本人確認(相続人なら戸籍などで相続人であることの確認)をした上で開示請求できます。

 

全国7ヵ所の窓口に出向くか、パソコン、スマートフォン、携帯電話、郵送といった方法で請求することができます。

 

JBA(KSC)とは?

JBAとは全国銀行協会(全銀協)のことで、この協会が運営している信用情報機関がKSC(全国銀行個人信用情報センター)です。

 

 

読んで字の如く、銀行を中心とした加盟企業を持つ信用情報機関ですが、銀行の子会社や銀行系のクレジットカード会社、政府系の金融機関も加盟しています。

 

掲載される情報としては、たとえば契約の内容や支払状況を表す情報は契約中および契約終了後5年間、申込情報は本人に対する開示は1年、加盟会員への提供は6カ月といった規定になっています。

 

債務整理については他の信用情報機関と同様に5年ですが、特徴的なのは官報情報の扱いです。

 

官報というのは、政府が発行している機関誌であり、自己破産や個人再生を行った債務者の住所、氏名などの情報が掲載されています。

 

KSCはこの官報に載った情報を10年間保持することにしているため、KSCの情報を照会している会社に融資の申し込みをすると、自己破産や個人再生後10年間は融資の審査に通らない可能性があるということです。

 

また、本人や代理人、相続人による情報開示もできますが、KSCの場合は他の信用情報機関と異なり、センターへの郵送での請求しか受け付けていません。

この3つの機関のどれかに債務整理した情報が載ります

これらの機関は、お金の借りたい人が新しくクレジットカードなどの申し込みを行うときの支払い能力や信用能力について登録しています。

 

ともにデータを共有して貸金業者の利用履歴や信用情報データを持つことで、ローンなどの申しみ者の情報を管理しています。

 

信用情報機関に登録されている情報とは、利用者住所や氏名、生年月日のほか、勤務先や収入、クレジットカードなどの利用履歴、滞納や事故情報などです。

 

また、それぞれの信用情報機関では、多くの会社が加盟しているので、金融機関やクレジットカード会社や消費者金融会社では利用者の情報を共有することができています。

 

信用情報機関には、借り入れ残高や延滞、完済日についての情報が5〜7年間登録され、任意整理や民事整理などをした場合には5〜7年ぐらいその情報が登録されるようになっています。

 

これらの信用情報機関に事故情報として登録されてしまうことを指して、ブラックリストに載ると呼ばれています。

 

なお、過払い金の返還請求でブラックリストとして登録されるのは、返済中のローンである場合です。

 

完済である場合もブラックにはならないといわれていますが、私が過払い金請求をしたときはのることもあるとはっきりいわれました。

ブラックリストに載っているかどうか調べる方法

冒頭でも言いましたが、ブラックリストという呼び方は一般に広く知られていますが、あくまでこれは俗語であって「ブラックリスト」という書類自体は存在しません。

 

日本に3つあるJICC、CIC、JBA(KSCと呼ぶときもある)という、「信用情報機関」に掲載されている情報の中で、事故情報にあたるものを指してブラックリストと呼ばれていると考えたらよいでしょう

 

金融事故というと債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を思い浮かべますが、滞納があっただけでも即、事故情報になってしまうことがあります。

 

 

滞納については3カ月を目安に掲載する会社もあります。

 

自分の情報としてどんなものが掲載されているのかを知りたい場合は、本人か法律上の代理人、委任があった代理人、本人の相続人に限って閲覧の請求をすることができますが、

 

具体的には、信用情報機関の窓口に出向く、郵送での請求、パソコンやスマートフォンなどのインターネット環境を使って請求方法があります。

 

 

重要な個人情報のため、電話で受け付けてもらうことはできません。

各信用情報機関に共通する方法としては、申込書の記入(または入力)をして、本人確認書類を提出し、間違いなく本人であることを証明した上で開示を受けます。

 

本人確認書類は、運転免許証やパスポート、写真つきの住基カードなら1点で済みますが、ない場合は印鑑証明書や戸籍などで代用できます。

 

ただ、この場合は写真つきではないため2点以上用意しなければならないことになります。

ブラックリストに載ると何かデメリットや影響ってある?

個人信用情報がブラックリストに載っている期間だけは、お金に関するいろいろな場面で制約がつきます。

 

 

キャッシングを利用しようとしても、クレジットカードを作ろうとしても、審査に通りにくくなってしまいます。

 

ほかには車や住宅ローンが組めなくなるというデメリットもあるので、人によっては大きなダメージになってしまう可能性があり、しばらくお金を借りるようなことはしないという人なら問題ないかもしれませんが、万が一の状況におちいった際に、どこも頼れなくなるというのは苦しいかもしれません。

 

もちろんこの状態は永続するのではなく、一定期間が経つと解除されます。

 

各信用情報機関からこの情報が消えるまでは5年から7年くらいはかかってしまうので、安易に決めると後悔してしまうかもしれません。

 

この機関は自粛する「リハビリ期間」だと思って、お金の使い方を見つめなおす機会だと思って前向きになりましょう。

 

 

私も5年ほどはクレジットカード作れませんでしたので、この事故情報が載っている期間の気持ちは痛いほどわかります。

 

いざそうなってみると意外と生きていけるものですが、過払い金の返還請求をする時は、そのタイミングで本当に問題ないのかどうかを確認してから行動に移しましょう。

自分の信用情報を第三者に見られることってあるの?

信用情報機関には、自分が取引している貸金業者の名前、申込、借入や返済の記録、滞納、債務整理などあらゆる情報が記録されています。

 

まさに個人情報の塊のようなものであってこれを他人に見られることがあっては大変ですが、信用情報を閲覧できるのは基本的には本人だけです。

 

掲載情報の閲覧の請求をした時に、どこの信用情報機関でも必ず免許証などで本人確認をしますし、代理人による請求であれば本人からの委任状を要求しますから無断で見られるということはありません。

相続人は信用情報を見ることができる

これには例外があって、借主が死亡して相続が発生している場合、相続放棄しない限り借金はすべて相続人が負うことになりますので、相続人は戸籍などで自分が法定相続人(法律で決まった相続人)であることを証明して開示請求することができます。

 

 

これができなければ自分の知らない間に借金を抱えていることになり、相続放棄の手続き期限(死亡から3カ月)を過ぎてしまう危険性もあるからです。

 

もともと信用情報機関の記録自体が、クレジットやローンの申し込みがあった際の与信審査をするために使われるものですから、お金を借りる先の会社から見られることは理解しておかなくてはなりません。

 

どこの貸金業者がどの信用情報を参照しているのかは外から見てわかりませんが、少なくとも事故情報についてはCRIN(クリン)というネットワークを通じてどの信用情報機関のものでも見られるようになっています。

 

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「定期健診」みたいなものですね。

 

空き時間で「今の状態」がわかるので、いろいろ考える機会にもなると思います。

 

著者,監修者

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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