自営業者、個人会社経営者は任意整理・個人再生・自己破産・特定調停を利用することが可能

長引く不況や消費税の増税に伴い、自営業者や個人会社の経営者(個人として会社の債務の大部分を連帯保証している場合)の経営破綻が日常茶飯事となっています。

 

自営業者や会社経営といえど、債務整理は個人と同じように任意整理・個人再生・自己破産・特定調停を利用することが可能です。

 

管理人も居酒屋・小料理屋をやっていたのですが、赤字が続いていたので、苦渋の決断でしたが閉店し債務整理(任意整理)をしました。

 

 

妻とのケンカも絶えず胃潰瘍になるほど悩みましたが、今後のことを考えると仕方のない決断でした。

 

債務整理といえどこどもの就職や結婚には迷惑をかけません。心機一転して正社員として働いております。

自営業者の債務整理は精神的にきつい

自営業者の債務整理は、給与生活者以上の困難があります。

 

それは定まった収入が見通せないという問題です。

 

私のような自営業者が多重債務に陥るのは、ほとんどの場合経営不振が根本の原因です。

 

営業を続ければ続けるほど、赤字が積み上がり、ますます負債が膨らむことになります。

 

ところが、仕事を続けなければ借金が返せないと考えて、無理に安値で受注・販売したり、仕入れの支払いを先延ばしにするために手形を乱発したりして、どんどん事態を悪化させがちです。

 

やがて、本業そっちのけで、借金を回す(自転車操業)ことだけで頭がいっぱいになってしまいます。

 

資金繰りに四苦八苦している自営業者の方は、今一度冷静になって考える必要があると思っています。

 

まず現状では粗利が上がっているか。

 

無理やりに売り上げを計上してみても、それが必要経費より低ければ、全くの無意味です。

 

また、個々の取引では粗利があっても、それらを全体的に見たときに、利益から生活費をまかない、さらに返済へ回せるだけの資金が出てくるのかどうか。

 

@安定的な売り上げが見込めること

 

Aその売り上げを総合すると、生活費と返済原資を出せるだけの利益があること

 

これらの条件が備わっていれば、民事再生(特に小規模個人再生)を利用することにより、商売を継続しながら借金を整理できる可能性が出てきます。

 

しかし、多重債務に陥っている原因は、ほとんどの場合、上記のような条件が欠けていることにあります。

 

そうであれば、任意整理・個人再生・自己破産とありますが、自己破産をやむなく選択をする可能性は高くなります。

 

この場合、営業を廃止して、就職先を探し、給与生活者として立ち直りを図ることになります。

 

借金返済に追いまくられる状態で営業を続けることと、毎月きちんと手取りになる給料をもらうことと、どちらが良いのかは明らかです。

 

自営業者の場合、一国一城の主ですから、そこから人に使われる立場に代わることには抵抗があるかもしれませんが、借金で首が回らなくなっている以上、仕方ないと割り切るしかないと思っています。

闇金や高利貸しについ手を出してしまう

自営業者の場合、倒産を避けたい一心で、ヤミ金や商工ローンに手を出しがちで、親族や友人を保証人にしてしまっていることが多く、「保証人に迷惑をかけられない」として、債務整理を先送りにしてしまいがちです。

 

気持ちは痛いほどわかるのですが、しかし、そのような言い訳は、綺麗ごとに過ぎません。

 

高利貸しに手を出したということは、ほとんどの場合、倒産必至の状態であることを意味します。

 

まともな金融機関から融資を受けられなくなったからこそ、高利に手を出したわけですし、高利を返すこと自体がまず不可能だからです。

 

商工ローンから借りるために連帯保証人を立てた時点で、保証人に迷惑をかけることが、ほぼ決定していたのです。

 

自分自身で最後まで返済ができない以上、当座の1から2ヶ月、無理やり自転車操業を続けたところで、そのあとに保証人に迷惑をかけることに変わりはありません。

 

債務者自身が保証人に対してできることはといえば、正直に事情を話して、誠心誠意謝罪することだけです。

 

債務整理を完了することで、初めて、保証人に何らかの恩返しをすることも可能になります。

 

自営業者が経営不振から多重債務に陥る場合、残念ながら商工ローンなどの高利貸し、闇金融まで手を出しながら、無理やり自転車操業を続ける場合が非常に多いといえます。

 

いざ返済が行き詰まると、金利の高い債権者ほど、激烈な取り立てを行ってきます。

 

ヤミ金融の場合、いきなりトラックで乗り付けて動産一切を運び出したり、事業所を占拠したり(貸借権を主張し、さらに第三者に転借する)、極端なケースでは、債務者を拉致することもあります。(残った売掛金などの資産を独り占めするため)

 

そのような取り立てに対抗するためには、独力では到底無理であり、高利貸しに手を出してしまっている場合は、必ず弁護士を立てる必要があります。

 

逆に弁護士を立ててきちんと対処すれば、ヤミ金融は刑事告訴を恐れる立場ですから、下手な手出しはできなくなります。

 

「弁護士を立てると、腹を立てた業者から何をされるかわからない」などと心配するのは素人判断です。

 

弁護士を立てないからこそ、何をされるかわからないのです。

 

まずは弁護士や司法書士に無料相談しましょう。

 

必ず明るい道は開かれます。

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いくらくらい借金が減るかどうか知ることで

 

「払えなくなった時対処できるか」

 

「どれだけ精神的にラクになるのか」

 

がわかるので安心のお守りになります。

 

「定期健診」みたいなものですね。

 

空き時間で「今の状態」がわかるので、いろいろ考える機会にもなると思います。

 

 

著者,監修者

法律ができればその抜け道をさぐり知識にうとい素人を巧妙に餌食とする悪知恵がはびこるのが常です。

多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。

貴真面目な人ほど悪質業者の手口の犠牲になりやすいです。

当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。

 

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

当サイトに掲載されている弁護士は、日本弁護士連合会、司法書士は、日本司法書士会連合会に登録されています。