返したはずのヤミ金業者から借金を返すと催促が来ました。
もう返したと断ると先週貸した分だといいます。
調べると確かに私の銀行口座に5万円が振り込まれていました。
頼んでもいないのに・・・
勝手に入金された借金したことになるのですか。
なりません。
むしろこのような業者の融資行為は押し貸しで、過剰貸し付けや不正な貸し付けを禁じた貸金業法12条の6及び13条に違反していると考えられます。
借金も契約ですから、借り主と貸し主の「借りる」「貸す」という意思の合致が必要です。
しかし押し貸しは借り主の意志とは無関係に、業者が一方的にお金を押し付けるのものですから、
いくら銀行口座に入金があったとは言っても、それだけでは契約は成立せず借金したことにはなりません。
こういった行為で悩まれている方は専門の法律家が解決してくれます。
もし、闇金の被害に遭ってしまった場合、できるだけ速やかに専門家の協力を得ることをおすすめします。
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代表司法書士 奥野正智
大阪司法書士会第2667号
簡裁認定番号第312416号
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法律ができればその抜け道をさぐり知識にうとい素人を巧妙に餌食とする悪知恵がはびこるのが常です。
多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。
貴真面目な人ほど悪質業者の手口の犠牲になりやすいです。
当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。
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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。
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