自己破産をすると生命保険や学資保険などの保険を解約しなければならない?


自己破産をすると財産を処分しなければならないのはよく知られているところですが、資産で盲点になりやすいものがいくつかあります。

 

その中の一つが生命保険や学資保険などの解約返戻金です。

 

自己破産の準備の中で解約返戻金の存在自体を忘れている人も多いのですが、こういったものは何十万円単位での大きな金額になることもありますから立派な財産といえます。

 

掛け捨て型の保険の場合は、解約金がないので特に気にする必要はないですが、

 

解約をしたらお金がいくらか戻ってくる「解約返戻金」のある生命保険は解約金を返済金として支払わなければなりません。

 

破産手続の際の添付書類として解約返戻金見込証明書というものがありますが、

 

これを保険会社から発行してもらって金額を調べ、おおよそ20万円以上くらいの額であれば配当に充てなければならないのです。

 

必ずしも生命保険自体を解約する必要もないのですが、解約返戻金にあたる額を債権者に配当しなければなりませんので、実際には解約せずに捻出することは難しいでしょう。

 

ただ20万円以下の場合は、解約しなくても大丈夫です。

 

学資保険は自己破産時にどうなるのか?

自己破産の際、学資保険の解約返戻金が20万円以上存在する場合、通常は解約が求められます。というのも、自己破産手続きでは20万円以上の財産が処分の対象となるためです。

 

一般的に、学資保険の名義は子供となっていますが、積み立てているのは親なので、この保険は親の財産として取り扱われることが多いのです。そのため、親が自己破産する場面では、学資保険も解約対象になることがあります。

 

返戻金が20万円以下であれば、解約せずに保険を続けることが認められます。

 

さらに、返戻金が20万円を超える場合でも、特定の制度を活用すれば、保険継続が可能です。

 

具体的には、「契約者貸付」という制度を利用することで、解約返戻金を担保に資金を調達し、学資保険を継続させることが考えられます。ただし、この方法は事実上の借金と同じなので、注意が必要です。

 

「自由財産拡張の申立て」という手段も考えられます。この方法で、20万円を超える学資保険も保持することができる可能性があります。

 

ただし、裁判所や破産管理人がこの手続きを認めるかどうかはケースバイケースです。

 

学資保険をどうしても保持したい場合、様々な選択肢や手段を考慮する必要があります。それに、自己破産だけでなく、個人再生という選択も視野に入れることが推奨されます。

自己破産しても生命保険に入れる

自己破産してから保険に入れるかどうか気になる方もいます。

 

結論、自己破産ができるという免責が認められれば、生命保険に加入できます。

 

生命保険に関してはブラックリストつまり信用情報に自己破産したという記録が残っていようが、

 

生命保険会社が調査したり問い合わせたりすることはないので、自己破産が原因で契約できないということは考えられにくいです。

 

 

住宅ローンや車のローンとはちょっと違いますね。

 

ただ、保険料を支払わなければならないので、金銭的な負担が増えます。

父親が借金を残して死亡した。加入していた生命保険は受け取れるの?

父親の借金を引き継いで、連帯保証人も自分、父親が加入していた生命保険の受取人も自分になっていた場合、借金額が大きいので自己破産を選択して保険の解約金だけを受け取りたいところですが、その解約金は資産と見なされ、返済に充てられます。

 

注意したいのが、この解約金を勝手に処分したりすると自己破産が認められなくなる可能性があります。

 

自己破産が認められないとなると、父親の借金をずっとかかえたままになってしまいます。

 

これだけは避けるためにたとえ相続放棄したとしても、連帯保証人である限り借金は引き継がれます。

解約金を残せるケースもある

しかし、例外的に残せるものもあります。

 

通常、財産がある人の破産手続きは「管財事件」といって、弁護士が破産管財人としてつくことになりますが、解約返戻金を残したい場合は管財人によって「自由財産拡張の申立」を行います。

 

これは、破産者の手元に残してもらえる最低金額の財産よりも増やしてもらわなければならない事情があるときに裁判所に申立書を出して行い、認められれば残せることになります。

 

認められやすい具体例としては、学資保険など、子供の養育のために掛けている保険があります。

 

どうせ解約しなければならないと諦めてかからず、手続をする弁護士や司法書士に事前に相談するようにしたいものです。

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著者,監修者

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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