生活保護受給者は学資保険や生命保険、医療保険に加入出来ないの?

 

生活保護受けていたら、保険に入っちゃダメなのかな・・・

 

 

貯蓄型の保険は認められませんが、学資保険などはOKの場合もあります。福祉事務所に相談してみましょう。

 

 

生活保護受給中の各種保険制度の取り扱いは、保険の種類、契約の金額によって異なります。

 

生活保護は現在の生活が困窮している方を保障する制度なので、貯蓄型の保険の加入は基本的に認められません。

 

学資保険の場合

学資保険については条件を満たせば加入することができますが、小学校から高校までは学費の補助が受けられること、契約者の収入が加入審査で引っかかりやすく経済的にも厳しい、などの理由から新規での加入は難しいでしょう。

 

保護を受ける前に学資保険を契約している場合は、解約払戻金が50万円以下で、解約払戻金や満期学資保険金は世帯の子どもの学費などに使う、満期を15歳、18歳に設定している、などの条件を満たせば継続が認められる場合があります。

 

生命保険の場合

生命保険については、死亡、障害の危険対策を目的とする保険であるため、月々の保険料の額が少額である場合には加入が認められます。

 

また保護を申請する時点で生命保険を契約している場合には、上記の二つの条件に加え、解約返戻金額が30万円以下であれば契約を継続することができます。

 

医療保険の場合

医療保険については生活保護受給開始時に国民健康保険は脱退になりますが、代わりに医療扶助を受けることができますので、自己負担なしで診療を受けることができます。

 

保険会社が扱う医療保険については返戻金が少額であり、かつ、保険料額が当該地域の一般世帯との均衡を失しない場合については加入、継続できる場合があります。

 

各種保険とも解約返戻金の上限が設定されているのは、解約返戻金の金額が大きいのであれば保護を受ける前にそちらを解約して、生活費に充てるようにという理由からです。

 

各自治体によって細かい条件は異なりますので、詳しいことはお住まいの自治体に問い合わせてみましょう。

 

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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