仕事もなく病気がちで働けないんだけど生活保護に頼りたいんだ・・・
高齢になると若い頃とくらべてどうしても病気がちになります。働くこともままならず医療費もかかる。生活困窮者と認められれば、生活保護を受け取ることができます。
生活保護を受けるための条件は主に3つあります。
一つ目は援助してくれる身内がいないこと。
援助してくれる身内というのは原則、一緒に住んでいる身内のことを指します。つまり、一人暮らしで援助してくれる人がいないと判断される場合には、このひとつめの条件はクリアです。
二つ目の条件は資産を持っていないことです。
ここでいう資産というのはすぐに現金化することが可能な流動性の高い資産のことを意味しています。
つまり、銀行口座の預金などがその代表例になります。
逆に家や土地を持っていたとしても、このような固定資産は売却して現金化するために数カ月から数年といった長い期間が必要な場合もありますので、持ち家がある人が生活保護を受けられる可能性もあります。
三つ目は病気やけがで働くことができないと判断される場合です。
働くことが困難とされる病気の代表としてはうつ病や骨折、その他の精神疾患などがあげられます。
つまり、生活保護は保険などと違ってむしろ病気がちで既往歴があったほうが受けやすいという側面も持っているのです。
また、高齢者の方の多くは年金を受給している場合、生活保護が受けられないと勘違いしている方も多いですが、年金を受給している状態であっても生活保護を申請することは可能です。
高齢者の場合、生活保護が受けられるかどうかの判断基準は世帯年収が生活保護基準額を下回っているかどうかにあります。
この生活保護基準額は一律ではなく、地域によっても変わってきますので、お住まいの地域の金額を調べてみましょう。
ただし、年金だけを受給していて資産を全く持っていない状態であれば生活保護はほとんどの場合受給可能です。
高齢で働けないという場合、生活保護の受給は可能です。
よくある勘違いとして、「年金をもらっているのだから、生活保護は受けられない」というものがありますが、実際は、年金をもらっていても、生活保護は“申請”できるようになっています。
しかし、生活保護を受給できるのは、もらっている年金が必要最低限の生活レベルではないと判断されたときのみです。
例えば、生活保護基準額を20万円と仮定し、もらえる年金額を10万円だとします。この場合、生活保護基準額を下回っているので、生活保護費が10万円支給されます。仮に、年金が20万円だった場合は、生活保護基準と同額ですので、生活保護は認められません。
要するに、生活保護基準を上回る場合は、生活保護を受け取ることはできないのです。
ちなみに、年金は収入認定の対象です。
そのため、年金と不動産収入などのように、「年金+その他の収入」の合計額が、生活保護基準を下回っている場合にのみ、生活保護の申請が可能になるというわけです。
また、生活保護基準を下回っているからといって、だれでも生活保護をもらえるわけではありません。換金できる資産を持っていれば、売却して生活費にあてるように指導されますし、扶養義務者から扶養してもらえる場合は、そちらに手助けを求めることもあります。
このように、高齢の方でも生活保護を申請することはできます。働ける場合は働いたほうが良いのですが、高齢になると、なかなか働けないという方も少なくないでしょう。働けない場合は、生活保護を受けられるので、福祉事務所に相談してみましょう。
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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。
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