身内が亡くなった。相続した借金に過払い金があれば請求できる!

親の遺産を相続する場合は、プラスの相続もあればマイナスの相続もあります。

 

借金を相続してしまうのですが、もし亡くなられた身内の方が消費者金融などに多くの借金をまじめに返済したとしたら、過払い金が発生して多額のお金が戻ってくる可能性があります。

 

「もう死んでしまったので調べる方法がわからない」

 

という方は過払い金が発生しているかどうかを調べることをおすすめします。

 

過払い金請求したからっといってあなたがブラックリストにのることもありません。

 

相談だけなら無料で受け付けていくれる弁護士・司法書士さんはたくさんおられます。

 

しかしその際には気をつけなければならない点がいくつかあります。

 

過払い金を計算しても借金のほうが多いケースがある

まず過払い金よりも借金が多ければ、当然のことながら借金を相続しなければなりません。

 

こうなると過払い金事態発生していたものの、最終的にマイナスになってしまうので意味はありませんね。

 

分割相続をしている場合

次に複数人で分割相続している場合ですが、この場合は過払い金請求をできる金額も分割されています。

 

 

これはそのまま請求する方法もありますが、債権譲渡を受けて代表しての請求も可能なのです。

 

特定人にも相続するか、全員で等分するか、決めることができます。

 

借金を「全員で等分して相続する」場合の過払い金請求のメリット・デメリット

 

相続放棄してしまうと過払い金請求する権利がなくなる

財産の相続は、相続開始から3か月間は放棄を選択できます。

 

 

しかし一度放棄してしまうと、あとになって過払い金で戻ってくる分の方が多かったという場合でも、請求する権利は消滅してしまいます。

 

すでに借金が完済されているなら過払い金請求の権利だけになりますが、まだ借金が残っている状態だと、どちらが得なのかを判断しなければなりません。

 

また過払い金の請求自体は取引終了時点から10年以内となっているので、その期間内のなのかどうかも確認する必要はあります。

 

請求自体は可能ですが、その為にはいくつものチェックが必要になってきます。

 

その選択が損なのか得なのかを確認するのがむずかしいなら、専門家へ相談してみてください。きっと力になってくれますよ。

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いくらくらい借金が減るかどうか知ることで

 

「払えなくなった時対処できるか」

 

「どれだけ精神的にラクになるのか」

 

がわかるので安心のお守りになります。

 

「定期健診」みたいなものですね。

 

空き時間で「今の状態」がわかるので、いろいろ考える機会にもなると思います。

 

 

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著者,監修者

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多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。

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当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。

 

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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