任意整理すると銀行口座凍結されたり、キャッシュカードは使えなくなるの? 新規に作れる?

任意整理をした場合、一定の条件を満たすと自分の銀行口座が凍結されたり、キャッシュカードが使えなくなることがあります。

 

それは、その銀行からカードローンなどの借り入れをしている場合です。

 

カードローンを利用している債務者がその銀行を含めた任意整理をする場合、銀行としてはその人の口座に入っている預金とまだ返してもらっていないローンを相殺することで効率的に回収しようとするんですね。

 

もしこのように口座が凍結されると、債務者にとって一番困るのはその銀行を給与の振込み口座に設定しているような場合です。

 

給与が引き出せなくなって即、生活に困るようなことになっては大変ですので、このような場合は任意整理を始めるのに先立って職場に給与の振込み口座を変更してもらうという処置をします。

 

ただ、会社によっては「給与振込みは○○銀行以外ダメ」などというところもあり、こうなるとその銀行を整理の対象から外すしかないということになります。

 

また、ある程度まとまった預金を入れている場合はあらかじめ引き出しておかなければならないということも注意点です。

 

凍結がいつになれば解除されるかというのは各銀行によっても対応が異なります。

 

ローンの残額と債務者の口座に残っている預金を相殺し、残りの金額をカードローンの保証会社に「代位弁済」してもらった時点で解除ということもあれば、任意整理によって和解が成立し、その銀行の系列にすべて返し終えたら解除してくれるということもあります。

 

代位弁済というのは、債務者が銀行に返済しきれなかった分を保証会社が代わって返済し、その後で保証会社から債務者にその金額を請求するというもので、銀行が債権回収業務を行わなくて済むよう取り入れられているシステムなのです。

 

新規で口座開設できる?

なお、任意整理中であっても新規の口座開設は問題なくできるのですが、実際に任意整理の対象にしている銀行については決まった期間、開設ができないこともあります。

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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