任意整理後に弁護士費用の支払いが滞ってしまった!2回目の任意整理できる?

 

無事に和解が成立したにもかかわらず、その後、うつ病などの病気や失業が原因で月々の返済が滞ってしまうこともあります。

 

任意整理しても働けなくなったり生活もままならなくなる気持ちはめちゃくちゃわかります。

 

ここでは任意整理後に支払いが困難になったときの対処法を解説します!

 

任意整理後に費用の支払いが滞ってしまったらペナルティを課せられる

任意整理で返済が出来なくなった場合は、普通は、和解する時の契約内容の中に、「懈怠約款」といって、滞納した時のペナルティが書いてあることがほとんどです。

 

懈怠約款の内容としては、分割返済の場合は「2回分の支払いを怠ると期限の利益を失い、〇%の損害金を支払い、さらに残額を一括で支払わなければならない」とされているのが一般的です。

 

ただ、この約款で気をつけなければならないのは「2回支払いを怠ると」という文言と、「2回『分』支払いを怠ると」という文言、業者によって2つのパターンがあることです。

 

前者は、1回遅れた分の滞納を解消しても、もう1回遅れれば、ペナルティを課せられますが、後者は、前回の滞納を解消しておけば再度1回分遅れてもまだどうにか大丈夫、という意味です。

 

 

一度和解が成立した後の滞納については、債権者側の対応も厳しくなります。

任意整理による和解をする時点で、業者側は将来利息のカットという大きな譲歩をしているわけです。

 

そこでさらに滞納となるとすっかり信用を失っているわけですから、もう条件を変えることは難しくなります。

 

支払えなくなるのは仕方ないんですけどね・・・^^:

 

交渉力のある法律家が出ていけば再度和解できることもありますが、法律家にここで交渉を頼めるかどうかは委任契約の内容にもよります。

 

もし、和解締結をもって委任契約終了となっていればそれ以上弁護士は間に立ってはくれません。

 

業者側は一応、債務整理中は本人に直接連絡できないので法律家のところへ電話してきます。

 

もし委任契約が継続していない場合は「和解が済んでいるため本人に直接連絡してください」という話になってしまうため、契約終了の時期はあらかじめ確認しておきたいものです。

 

 

そして、絶対にタブーなのが、「連絡せず滞納したままで放置」です。

 

これをやってしまうと、自分だけではなく、同じ弁護士に頼んだ他の依頼者の分まで和解が難しくなることもあるということを肝に銘じておかなければなりません。

任意整理の費用が支払えなくなった時の対処法

和解後の滞納は貸金業者も容赦なく対応してきます。

 

こうなると自己破産や個人再生も視野に入れる必要があります。

 

ただ、唯一の助け舟が給与の差し押さえられたりするいわゆる強制執行される可能性は非常に低いといえます。

 

理由は、任意整理の場合強制執行を実行できる「債務名義」というものを作成しないからです。

 

「債務名義」の効力は強烈で、この裁判所お墨付きの公文書があればすぐに強制執行できるんです。

 

特定調停の場合は、支払いを滞納・延滞するとちゅうちょなく資産を差し押さえられます。

一度任意整理したけど2回目の任意整理ってできる?

一度任意整理で和解を終えたものの、色々と事情があって支払えなくなった。

 

このような場合、2回目の任意整理をすることはできるのか。

 

これについては、「法律上の建前では、私的な契約なので何度でもできる、しかし、現実的に応じてもらえるかどうかはまた話が別」ということです。

 

前提としてわかっておかなければならないのは、1回目の任意整理に応じただけでも、債権者はかなり妥協しています。

 

和解締結後の支払い分は利息をほぼつけず、元本のみの分割返済になりますので、債権者から見れば「儲けがないが、とりあえず損をしないため」だけに持っている債権ということになります。

 

にもかかわらず、長期の返済になればなるほど人件費などの管理コストがかさむわけであって、この時点でだいぶ迷惑しているというのが本音です

 

その上、元本のみの返済で良いという和解をしたにもかかわらず滞納されたらやはり信用は地に落ちてしまっても仕方がないのです。

 

 

たとえ運よく2回目の任意整理に応じてくれる業者がいたとしても、従来より有利な条件を設定してくれることはほぼ考えられないでしょう。

 

遅延損害金の免除、返済スケジュールの組み直し程度まではあり得るかもしれませんが、元本の減額や免除は不可能です。

 

唯一、可能なことがあるとしたら、1回目の任意整理では手続の対象になっていなかった債権者だけでしょうが、厳密にはそれは「2回目」とはいえないかも知れません。

 

再度の任意整理の交渉に失敗した場合でも、そのまま放置しておけば業者側は残りの債務を一括で支払うように請求してくるでしょう。

 

分割払いでも滞納していた債務者は一括払いなど応じられないことがほとんどと思われるため、その先は業者による訴訟などの法的手続きに発展していくことが考えられます。

 

ですから、どうしても滞納を解消できない場合は早めに法律家に相談して自己破産に切り替える方が、その先の経済的な立ち直りを考えたら望ましいことといえます。

 

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がわかるので安心のお守りになります。

 

「定期健診」みたいなものですね。

 

空き時間で「今の状態」がわかるので、いろいろ考える機会にもなると思います。

 

 

著者,監修者

法律ができればその抜け道をさぐり知識にうとい素人を巧妙に餌食とする悪知恵がはびこるのが常です。

多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。

貴真面目な人ほど悪質業者の手口の犠牲になりやすいです。

当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。

 

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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