【携帯買取詐欺(白ロム詐欺)】スマホの転売は違法 闇金にスマホを契約して送る詐欺

最近、携帯電話やスマホを契約して送ってもお金貸さない携帯買取詐欺が横行しています。

 

白ロム詐欺とも言われています。

 

このページでは携帯買取詐欺(白ロム詐欺)について詳しく解説します

 

 

携帯買取詐欺(白ロム詐欺)とは

携帯買取詐欺とは「審査の為に携帯電話送ってください」など契約した携帯電話を送る代わりに融資するといって貸し付けてくれない詐欺のことです。

 

詐欺師が不正に入手した白ロムは、中古の携帯電話販売業者へと販売されることが一般的です。

 

闇金の主な目的は、これらのスマートフォンを高価で転売し、利益を上げることにあります。

 

特に高級なスマートフォンを複数台手に入れることができた場合、詐欺師は大きな利益を得ることができるのです。

 

スマホだけでなくiPadやゲーム機の被害も増えていますね。巧妙な仕組みでうまくできているという印象です。

 

この詐欺の厄介なところは自分名義の携帯電話を犯罪に利用されてしまう点です。

 

最悪の場合自分も詐欺の片棒を担いだと見なされる可能性があり、しかも携帯電話の料金はこちらで支払うことになります。

 

複数台の携帯電話を購入なんてことになればとんでもない額の請求書が送られてきて金銭的な負担も多く、より辛い状況に追い詰められます。

 

こうなるとほんと精神的に参ります^^:

 

SNSでの勧誘事例

*ひどすぎます。詐欺は徹底的に撲滅するべき

 

*あかんあかん。このような勧誘に引っかからないようにしましょう

携帯買取詐欺も闇金の一種

携帯電話(スマホ)を購入して送ってくれたら金を貸すという携帯買取詐欺はどんな詐欺なのか、ちょっと例をあげてみましょう。

 

まず、お金を借りたい人が闇金業者に連絡をします。

 

このときは闇金業者とわからない場合が大半です。

 

すると業者側は審査をし、その結果お金を貸すことができるが信用情報などの確認のため、携帯電話を購入して欲しいと持ちかけてきます。

 

言われたまま業者の指定したお店で携帯電話を購入、それを業者に送るとそこで連絡が取れなくなり、携帯電話を購入しただけでお金を借りることもできず、

 

さらに携帯電話は送ってしまっていますからそれを犯罪などに悪用されてしまう仕組みです。

 

 

もちろん審査など最初からしておらず、お金を貸せるという話も嘘です。

 

つまり携帯電話を購入させるのが目的で、そのためにお金に困った人に貸せますと誘惑するのです。

 

一般的な闇金とは形がかなり変わっており、ここまで複雑化しているのかと困惑してしまいます。

 

「お金を借りるために携帯電話を購入する」

 

これはとてもおかしな話ですがお金に困っている状況だと冷静な判断ができなくなります。

 

ついついやってしまうんですよね^^:

 

携帯電話を購入しさえすればお金が手に入る、そう考えるとおかしいと思いつつも言われた通りにしてしまうもので、これこそ相手が狙う部分です。

 

多重債務者の心理を知り尽くした犯罪行為です。

 

飛ばし携帯も似たような手口

「飛ばし携帯」とは他人名義の携帯電話のことを差します。

 

利用料金も支払わなく済み(飛ばすという)、闇金業者が自分たちが捕まらないようにすることが目的です。

 

集めかたはインターネット上が主で2チャンネルなどの掲示板で「高額報酬」とうたい、お金の困っている人たちをターゲットにする巧妙な手口です。

 

 

だいたい2〜3万円程度で取引されています。

「白ロム詐欺」の狙われる層とは?

詐欺を仕掛ける者たちが狙うのは、

 

(1)緊急で資金が必要な方や、(2)通常の銀行ローンやカードキャッシングが利用できない背景を持つ人々です。

 

かつては「実質0円」での購入が可能なスマートフォンやタブレットのキャンペーンが多く見られましたが、現在では規制の強化により減少しています。とはいえ、詐欺師たちはこれらのキャンペーンや料金プランを悪用し、以下のような手口でターゲットを誘導します。

 

「複数のスマートフォンやタブレットを契約し、指定された業者に送付すれば、直ちに○○万円をあなたの口座に入金します。携帯の販売店での初期費用は不要で、早期に契約を解除すれば追加料金は発生しないため、リスクは全くありません。ご安心ください。」

 

このようにして、被害者に高額な機器を多数契約させ、それを詐取する手口が展開されています。

 

「分割購入契約」の解約は簡単ではない

スマートフォンを詐欺師が指示した場所に送った後、連絡が取れなくなるケースが多く見られます。

 

場合によっては少量の金が振り込まれることもあるかもしれませんが、その後、約束された金額を受け取ることはほとんど期待できません。結果的に、残されるのは携帯電話会社との契約のみとなります。

 

携帯電話会社との契約は、(1)通信サービスの契約と(2)端末の割賦購入契約に大別されます。

 

(1)通信サービスの契約は、解約料や手数料を支払うことで終了できます。しかし、(2)の端末の割賦購入契約は、実質「クレジット契約」、すなわち「借入れ」と同等のものです。

 

これは、契約を完全に履行するまで、支払いを続けなければなりません。

 

たとえば、1台10万円のスマートフォンを5台契約した場合、実質50万円の「負債」として存在することになります。この契約は単純な解約で無効にはならないのです。

 

「詐欺に遭った」としても、携帯電話会社にその旨を申し出ても、有効な救済は期待できません。

 

というのも、端末の割賦購入契約は、契約者が自らの意志で結んだものと見なされます。契約時には十分な説明が受けられており、その上で同意した形となっているため、後から「だまされた」として契約無効を主張するのは難しいのです。

 

契約日から8日以内の場合、クーリングオフが適用される可能性がありますが、端末の返却が必要です。しかし、詐欺師へ端末を送ってしまっている場合、この選択肢も利用できません。

 

端末代金の未払いが生じると、信用情報機関に不利な情報が記録される恐れがあります。

 

この「ブラック記録」は、完済後も5年間残り続けます。そのため、支払いを遅延させないことが重要です。

 

「解約すれば問題なし」との言葉には注意し、よく考えて行動することが求められます。

白ロム詐欺の被害者がなぜか逮捕される可能性がある


「白ロム詐欺」の被害者が、何故加害者とも見なされるのでしょうか?

 

これは、法律の観点と実際の行為が重なる部分があるからです。

 

犯罪を犯さないための重要な情報として、具体的に解説します。

 

どの行為が違法なのか?

 

「携帯電話不正利用防止法」という法律によれば、自分名義の通信機能付きの携帯電話を親族外の者に譲渡する際、事前に通信業者の許可が必要とされています。

 

この法律の背景には、携帯電話の悪用を防ぐ目的があります。

 

「白ロム詐欺」において、被害者が他人に譲渡するのは通信機能がオフにされた端末であるため、先述の法律を直接的に破ることはありません。

 

とはいえ、利用予定もなく、代金の支払い意志もないのに携帯電話を契約し、それを不正に取得して第三者へ渡す行為は、詐欺行為として認識されます。

 

この行為により、携帯電話業者に対する詐欺罪が成立するため、法の対象となる可能性が高まるのです。

 

したがって、「白ロム詐欺」に安易に関与することの危険性を理解し、絶対に避けるべきです。

 

警視庁の白ロム詐欺行為に対する注意喚起

実際に使用するつもりも、購入代金・利用料金を支払う意思もないのに、携帯電話等を契約し、販売店からだまし取った携帯電話等をアルバイト斡旋業者なる者に渡してアルバイト料をもらうという人がいるようです。しかし、このような携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪です!携帯電話販売店に対する詐欺罪が成立します。

 

詳しくは警視庁のHPでご確認ください。

警察は対応してくれるのか


白ロム詐欺の被害に遭った方は、被害者の立場でありながら、同時に携帯電話会社への詐欺の加害者としての側面も持っています。

 

多くの弁護士は、「突然警察や携帯電話販売店に訴える前に、最初に専門家に相談し、その後の手続きを決めるべき」との立場を取っています。

 

その背景には、被害者が「私はだまされた」「脅迫された」と単独で主張しても、警察にその主張が受け入れられるのは難しいためです。

 

このような状況で携帯電話会社から告訴されれば、被害者としての立場ではなく、加害者として逮捕されるリスクが高まるからです。

 

闇金にスマホを郵送してしまった場合の対処方法

スマホを購入してほしいと言われた時点で融資を断ることがなによりも大切なことですが、もしスマホを購入してしまった場合はすぐに弁護士司法書士などに相談し対策を講じましょう。

 

相談すると司法書士が同時に電話会社にも連絡してくれて、詐欺の被害に遭ってしまったことを変わりに伝え、電話が使用できないようにしてくれます。

携帯買取詐欺(白ロム詐欺)だと気付いたらどうしたらよいか

スマートフォンの契約を済ませたが、まだ送らない段階

何らかの理由で不安を感じたり、疑念を抱いた場合、スマートフォンをまだ発送していないなら、直ちに弁護士や司法書士に相談をおすすめします。

 

一旦詐欺の網にかかると、脱出は難しくなります。既にあなたの個人情報を提供しているため、詐欺師からの圧迫や脅迫のリスクも増大します。

 

単独での解決は難しいと思われるので、専門家の助言や介入を求めることが賢明です。

 

そういった専門家たちのアドバイスや協力により、問題解決への道が開ける可能性が高まります。行動は迅速に!

すでに送ったが、届いていない場面

もしスマートフォンをすでに発送してしまったが、まだ相手の手に渡っていない場合は、直ちに配送業者に連絡して、配送の停止を依頼しましょう。

 

その際、伝票番号や配送の詳細を明示することが重要です。

 

配送を止めることができたら、次は弁護士や司法書士への相談が必要です。

 

なぜなら、商品が未着であることに気づいた詐欺師が様々な手段で接触してくる可能性があるためです。速やかな行動で、被害の拡大を防ぎましょう。

まとめ

白ロム詐欺の被害に遭った際、加害者とみなされる危険性が存在します。

 

白ロム詐欺に巻き込まれた場合、スマホの代金は通常、支払う義務が生じます。

 

専門家の助けを得ることで、逮捕されるリスクや支払い額の軽減が期待できます。

 

白ロム詐欺は、被害者であると同時に、加害者としてのリスクも背負う複雑な状況となります。

 

このまま問題を放置すると、携帯の利用停止や、携帯会社からの被害届けなど、さらなるリスクが増大してしまいます。

 

早急に、闇金対策や詐欺問題に詳しい弁護士や司法書士に相談し、問題解決への策を練りましょう。

白ロム詐欺の相談ならウイズユー司法書士事務所

代表司法書士 奥野正智

大阪司法書士会第2667号

簡裁認定番号第312416号

 

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全国どこでも対応。相談無料。

 

 

 

事務所名 司法書士法人 ウイズユー司法書士事務所
司法書士 奥野 正智
会員番号

大阪司法書士会第2667号 / 簡裁認定番号第312416号)
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所在地 〒530-0044
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設立 2014年
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著者,監修者

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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